退職所得に係る住民税について

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ページ番号1030813  更新日 令和6年2月7日

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退職所得に係る住民税(特別区民税・都民税)について

 退職所得に対する住民税(特別区民税・都民税)は、退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、区市町村に納入することとなっています。
 このように、他の所得と区分して課税される退職所得に対する個人の住民税を「分離課税に係る所得割」といいます。

分離課税に係る所得割が課税されない場合

  1. 退職所得等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
  2. 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない場合
  3. 死亡により支払われる退職手当で相続税の課税対象の場合
  4. 退職所得等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有しない場合
  5. 所得税の源泉徴収義務のない事業主が支払う退職手当等の場合
    常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払いをする場合など

※1~3は退職手当等にかかる住民税は非課税です。4~5は翌年度以降課税されます。(納税義務者により申告が必要です。)

納入先

 退職手当等の支払いを受ける人の、退職手当等の支払いを受ける日の属する年の1月1日現在における住所の存在する区市町村です。

納入方法

 お手元の納入書の「退職所得分」欄に金額を記入したうえで、納入書裏面の納入申告書を記入し、金融機関窓口でご納入ください。

納入書がお手元にない場合はお送りしますので、お問い合わせください。

また、eLTAXや一部金融機関のオンラインサービス等でもご納入いただけます。詳細はeLTAXまたは各金融機関へお問い合わせください。

納入申告書について

 退職所得に係る住民税を納入していただく際、納入申告書のご提出が必要です。

納入申告書の提出方法

納入書で納入する場合

納入書の裏面に納入申告書欄がありますので、ご記入ください。

eLTAX(エルタックス)で納入する場合

eLTAXからお手続き可能です。詳細は、eLTAXをご確認ください。

金融機関のオンラインサービス等で納入する場合

ページ下部の「退職所得に係る特別区民税・都民税納入申告書」を印刷してご記入のうえ、郵送してください。

納期限

退職手当等から計算した税額を差し引いた月の翌月10日まで

退職所得の税額の試算

アクセスして「退職所得の税額を試算」よりご利用ください。

税額の計算について

退職所得の金額×(特別区民税は6%、都民税は4%)(それぞれ100円未満切り捨て)

退職所得の計算

退職所得の金額=(収入金額ー退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切り捨て)

勤続年数が5年以内の法人役員等は2分の1はしないで計算します。
また、法人役員等でなくても、勤続年数が5年以内の場合は、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1はしないで計算します。

なお、退職所得の金額は、所得税と同額となります。

退職所得控除額の計算

  1. 勤続年数が20年以下の場合
    40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
  2. 勤続年数が20年を超える場合
    800万円+70万円×(勤続年数-20年)

なお、在職中に障害者になったことにより退職した場合は、1.2の金額に100万円を加算します。

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このページに関するお問い合わせ

収納対策課収納対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 320番窓口
電話:03-5654-8186 ファクス:03-5698-1539
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。