延滞金について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001498  更新日 平成26年1月1日

印刷 大きな文字で印刷

 
納期限を過ぎると、延滞金が加算されます。
 
○地方税法第326又は第455条及び葛飾区特別区税条例第8条による金額
 
○延滞金額=期別未納税額(1,000円未満の端数切捨て) × 割合 × 経過日数/365         
 期別税額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
 計算結果が1,000円未満の場合、全額切捨て、延滞金はかかりません。
 計算結果が1,000円以上の場合、100円未満の端数を切捨てます。
 
 割合  納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、当該年における*特例基準割合が年7.3%の割合に
      満たない場合には、*特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(本則年7.3%)、それ以降の期間は、
      *特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(本則年14.6%)です。
      
      *特例基準割合とは、当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に
       年1%の割合を加算した割合です。
 
 経過日数 納期限の翌日から納付する日までの日数です。
 年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。

○平成25年12月31日以前の期間についての割合は、年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までは、
 最大年7.3%)です。

 

このページに関するお問い合わせ

税務課納税係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8280 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。