税の申告について よくある質問
質問寄附をした場合、住民税額はどうなりますか。
回答
寄附をした年の翌年度分の住民税において、2000円以上の寄附金について寄附金税額控除を受けることができます(上限あり)。
関連リンク
FAQ-ID:4607
このページに関するお問い合わせ
税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
皆さまからよくいただくお問い合わせにお答えしています。 ご質問などがございましたら、お電話ください。
ご利用時間は午前8時から午後8時まで、年中無休です。
電話:03-6758-2222 ファクス:03-6758-2223