後期高齢者医療制度について よくある質問

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ページ番号1008157  更新日 平成27年11月18日

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質問後期高齢者医療制度で葬祭費の給付を受けたい場合はどうすればいいですか。

回答

被保険者が死亡したとき、申請により、葬儀(告別式)を行い葬儀費用を支払った方に葬祭費として7万円を支給します。
(交通事故、傷害などの第三者行為等により死亡した場合は、原則として支給されません。) 

以前加入していた健康保険の資格(被扶養者除く)を喪失して3か月以内に亡くなられた場合には、以前加入していた健康保険から葬祭費(埋葬料)が支給される場合があります。

 【申請に必要なもの】

  • 亡くなられた方の保険証
  • 葬儀(告別式)の領収書(コピーは不可)
    ※ お支払いが完了していることを確認できる葬儀会社の領収書をお持ちください。
      (「内金」「残金」で領収書が分かれている場合は、両方お持ちください。)
    ※ 但し書きに「葬儀について」の明記がなく、「別紙のとおり」といった記載が
        されている場合は、領収書と併せて別紙(請求書・明細書など)をお持ちください。
  • 葬儀(告別式)を行い葬儀費用を支払った方の振込口座のわかるもの
  • 葬儀(告別式)を行い葬儀費用を支払った方の印鑑
    ※ ゴム印・スタンプ印は不可。
    ※ 銀行の登録印でなくても可。
  • 来庁者の本人確認書類 (来庁者が葬儀費用を支払った方と異なる場合)
    ※ 顔写真付きのものであれば1点
    (運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
    ※ 顔写真がないものであれば2点
    (健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、医療証、医療券、預(貯)金通帳、キャッシュカード等)
     


      

 

FAQ-ID:4129

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〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
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