給付の種類等について(2)
給付の種類等についてご説明いたします。
高額介護合算療養費
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療費の自己負担額と、介護保険の利用者負担額の合計額(世帯の被保険者分を合算)が下記の介護合算算定基準額(注釈)を超えた場合、超えた金額が支給されます。該当者には2月から3月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書をお送りします。
(注釈)算定基準額は月単位の高額療養費等を控除した金額です。
葬祭費の支給
被保険者の方が亡くなられたとき、葬儀(告別式)を行い葬儀費用を支払った方に葬祭費として7万円が支給されます。
葬儀を行った日の翌日から2年以内に申請してください。
(交通事故、傷害などの第三者行為や公害病等により亡くなられた場合は、原則として支給されません。)
※以前加入していた健康保険の資格(被扶養者除く。)を喪失して3か月以内に亡くなられた場合には、以前加入していた健康保険から葬祭費(埋葬料)が支給される場合があります(その場合、国保からは支給されません。)。
申請に必要なもの
療養費の支給
次のような場合には、かかった医療費の全額をいったん支払っていただき、あとから必要な書類を添えて申請すると、自己負担分以外の部分について払い戻しを受けることができます。
- 外出先の急病やケガなど、やむをえない理由で、被保険者証を持たずに受診した場合
- 医師の指示で、はり、きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けて委任払いにしなかった場合
- 医師の指示で、コルセットなどの治療用補装具をつくった場合
- 骨折やねんざ等で、保険診療を扱っていない柔道整復師による施術を受けて委任払いにしなかった場合
- 輸血のための生血代
- 海外渡航中に病気やケガで治療を受けた場合(海外で支払った金額と日本国内での保険診療の基準を比較して算定します。)
柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
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負傷原因を正確に伝えましょう。どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害の場合は、原則として保険証は使えません。
交通事故などの第三者によって負傷した場合は、必ず国保年金課に連絡してください。 -
療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名してください。
現在、多くの施術所では「受領委任払い」という支払いの方法をとっています。これは、保険証を使って施術を受けると、施術者は患者さんの自己負担分以外の9割分を立て替えることになります。そこで、患者さんが「柔道整復施術療養費支給申請書」の受領代理人の欄に署名することにより、施術者が東京都後期高齢者医療広域連合に対して、施術者が立て替え分を療養費として請求できることになります。
この際、申請書の署名については、手などの負傷や、障害等で自署が困難な場合を除き、本人が自分で署名することになっています。 -
領収証は、必ず受け取りましょう領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、必ず受け取り大切に保管してください。
また、照会文書や医療費通知が届いたときに、実際に支払った額と確認して金額などに相違があった場合は、必ず国保年金課に連絡してください。
交通事故などにあったときは(第三者行為)
交通事故や傷害事件など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担することになります。しかし、加害者に支払い能力がなかったり、損害賠償に時間がかかるような場合は、長寿医療被保険者証を使って診療を受けることができます。ただし、その場合は国保年金課に届出が必要です。届出により、加害者にかわって広域連合が治療費(保険給付割合分)を立て替えて医療機関に支払い、後日、広域連合が立て替えた分を加害者へ請求することになります。
その他
移送費、訪問介護療養費や保険外併用療養費の支給等もあります。詳しくは東京都広域連合ホームページ「東京いきいきネット」をご覧ください。
よくいただくお問い合わせリンク
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