ペットについて よくある質問
質問犬を飼い始めた場合の手続きが知りたいのですが。
回答
犬を飼うとき、飼い主さんには以下にご案内するような義務や責任が生じます。
これらは「狂犬病予防法」「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」などの法令等にもとづくものです。
犬へのマイクロチップ装着に関する新制度について
令和4年6月1日からペットショップなどで販売される犬には、マイクロチップの装着やマイクロチップ情報を環境省指定登録機関のデータベースに登録することが義務付けられます。
飼い犬の「登録」について
データベースにマイクロチップ情報が登録がされた犬を飼い始めた方
飼い始めてから30日以内に、環境省指定登録機関のデータベースの所有者情報をペットショップなどから飼い主の方に変更登録をする必要があります。
所有者情報の変更登録をされた場合は、区への飼い犬登録は必要ありません。
マイクロチップを装着していない犬、又はマイクロチップを装着しているがデータベースに登録をしていない犬を飼い始めた方
飼い主は犬を取得した日(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、葛飾区へ犬の「登録」の申請をしてください。「登録」をすると「鑑札」が交付されます。
既に葛飾区へ登録がされている犬を取得した場合は、変更届が必要になります。 葛飾区外で登録されていた場合は、鑑札を葛飾区のものと交換いたします。
- 区外で交付された鑑札を持参した場合→ 葛飾区鑑札交付(無料交換)
- 区外で交付された鑑札を紛失した場合→ 葛飾区鑑札交付(再交付、手数料1,600円)
(※ 区内外のものに関わらず、鑑札を紛失した場合は鑑札再交付の手続きが必要です。)
登録及び変更の受付は、葛飾区保健所(健康プラザかつしか2階)生活衛生課及び区内各区民事務所で行えます。
(登録には3,000円の手数料がかかります。)
飼い犬の「狂犬病予防注射」について
生後91日以上の犬の飼い主は、毎年1回「狂犬病予防注射」を受けさせ「注射済票」の交付を受けてください。
注射は、4月に区の施設や公園などで行う狂犬病予防定期集合注射の会場又は、動物病院で接種してください。
集合注射会場及び区内の動物病院(一部を除く)ではその場で注射済票の発行をしています。
区外の動物病院や区内の一部の動物病院等で、注射と同時に注射済票を発行できない場合は、葛飾区保健所(健康プラザかつしか2階)生活衛生課及び区内各区民事務所で注射済票の発行手続きが行えます。
(注射済票の発行には、550円の手数料がかかります。)
マイクロチップ登録サイト(環境省指定登録機関データベース)
関連リンク
FAQ-ID:4526
このページに関するお問い合わせ
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〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
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