各種支援事業について よくある質問

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ページ番号1008511  更新日 平成27年12月16日

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質問成年後見制度について教えてください。

回答

成年後見制度とは、本人の判断能力が不十分な場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。
例えば、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等の方が預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産売買等をする必要があっても、本人に判断能力が全くなければ、このような行為はできません。また、判断能力が不十分な場合に、本人だけに任せていたのでは、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。そのため、本人を援助する人が必要になってきます。
そこで、判断能力が十分ではない方のために家庭裁判所が後見人等の援助者を選び、選ばれた援助者が本人のために活動するのが成年後見制度です。

こちらは葛飾区社会福祉協議会成年後見センター(電話:03-5672-2833)でご案内しています。

葛飾区成年後見制度利用支援事業について(区長申立て)につきましては関連リンクをご覧ください。

FAQ-ID:4807

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〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 311番窓口
電話:03-5654-8242 ファクス:03-5698-1530
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