権利擁護(成年後見制度など)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003833  更新日 令和2年12月21日

印刷 大きな文字で印刷

成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、家庭裁判所がその方の権利を守る援助者(成年後見人・保佐人・補助人)を選ぶことで、法律的に保護・支援する制度です。

葛飾区成年後見センター

葛飾区では、区民の皆さんの福祉サービスの利用に関する不満や不安をなくすとともに、成年後見制度の利用を支援し、判断能力が不十分な方の権利と財産を守る「葛飾区成年後見センター」を葛飾区社会福祉協議会内に開設しております。
葛飾区成年後見センターでは高齢の方や障害のある方が、住み慣れた「かつしか」で安心して暮らし続けることができるように、ご相談をお受けし、さまざまな援助活動を行います。

詳しくは葛飾区成年後見センターのホームページをご覧ください。

こんな時にご利用ください

  • 通帳や印鑑を繰り返し失くしてしまうので預かってほしい
  • 福祉サービスを利用したいけど、よくわからない
  • 悪徳商法から親を守りたい
  • 頼れる親族がいないので自分の将来が心配だ

成年後見センターの事業

相談事業

高齢の方や障害のある方、そのご家族を対象に、暮らしの中での福祉に関する困りごとや将来への不安など、無料で相談に応じます。

訪問援助事業(地域福祉権利擁護事業・財産保全管理サービス事業)

高齢の方や知的障がい、精神障がい等により判断能力に不安にある方が、安心して生活できるように、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの援助を行います。社会福祉協議会と契約が必要です。

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度についてのご相談や申立ての方法のご案内、専門関係機関の紹介などを行うことにより、成年後見制度の利用について支援します。

成年後見制度の申立費用、報酬費用の助成 

成年後見制度の利用にあたり、低所得等により、成年後見申立費用や後見等報酬費用の負担が困難で、助成要件に該当する方を対象に助成を行っています。


お問い合わせ

葛飾区成年後見センター

 住所  葛飾区堀切3-34-1 ウエルピアかつしか3階
 電話  5672-2833 ファクス 5698-2513


区長による申立て

認知症、知的障害、精神障害などにより物事の判断能力が不十分な方の権利を擁護するため、成年後見開始の審判請求を行う親族がいないか又はあきらかでない場合については、親族(4親等以内)に代わって区長が家庭裁判所に申立てを行います。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉管理課企画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 311番窓口
電話:03-5654-8242 ファクス:03-5698-1530
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb155