北朝鮮当局による人権侵害問題

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ページ番号1005947  更新日 平成27年12月16日

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平成18年、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。

拉致問題等の人権侵害について

 平成18年、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。
 その中で、国および地方公共団体の責務等が定められています。
 また、毎年12月10日から16日までを、人権侵害問題についての関心と認識を深めるための「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定めており、葛飾区でも12月に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター展」を開催しています。
 北朝鮮当局による人権侵害問題については、私たち一人一人が関心と認識を深めることが大切です。

※「北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター展」については、年度により日程変更等がある場合がございます。

このページに関するお問い合わせ

人権推進課人権施策推進係
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5654-8148 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。