職員の懲戒処分について(令和6年6月20日)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1032559  更新日 令和6年6月21日

印刷 大きな文字で印刷

地方公務員法に基づき、令和6年6月20日に職員(2名)の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表いたします。

《被処分者 1 》

1 所属等
  所属:福祉部高齢者支援課
  職層:主事
  職種:事務
  性別:男性
  年齢:55歳

2 事案の概要
 被処分者は、令和6年3月中旬、昼休み時間中に職場で飲酒し、勤務終了後に自動車で帰宅途中に飲食店に立ち寄った。その際、自分の自動車を駐車中の自動車にぶつけて搭乗者にケガを負わせ、駆け付けた警察官による呼気検査で、酒気帯び運転であったことが発覚した。その後、書類送検されている。
 また、被処分者は、令和6年2月から3月にかけて約9日間欠勤した。

3 処分内容
 免職
 地方公務員法第29条第1項第1号(法令等違反)、同項第2号(職務上の義務違反又は職務懈怠)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)の懲戒事由に該当
   なお、上司についても、本件にかかる注意を行った。

 

《被処分者 2 》

1 所属等
     所属:都市整備部公園課
     職層:主事
     職種:土木技術
     性別:男性
     年齢:35歳

2 事案の概要
 被処分者は、令和6年4月下旬、職場の昼休み時間中に近所の商業施設に行き、そこで買い物中の女性のスカート内を盗撮したところ、女性に見つかって警察に引き渡された。その後、被害届が出され、書類送検されている。
 なお、区の調査では、本人の供述からこの件以外にも余罪が確認された。

3 処分内容
 免職
 地方公務員法第29条第1項第1号(法令等違反)及び同項第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)の懲戒事由に該当
   なお、上司についても、本件にかかる注意を行った。

 

【青木克德区長のコメント】
 職員がこのような不祥事を起こしたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。職員の倫理向上と法令順守の徹底を図り、区民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

このページに関するお問い合わせ

人事課調整担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所第2厚生棟2階
電話:03-5654-8347 ファクス:03-5698-1532
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。