新しい子ども・子育て支援制度に係る各種条例が制定されました

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ページ番号1006112  更新日 平成27年12月16日

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新しい子ども・子育て支援制度に係る各種条例が制定されました

新しい子ども・子育て支援制度に係る各種条例が制定されました

新しい制度のシンボルマークキャラクター
新しい制度シンボルマークキャラクター
 平成27年4月に開始されました新しい子ども・子育て支援制度では、国においては「子ども・子育て支援法」の新規制定や「児童福祉法」の改正など、必要な規定の整備を行っています。
 これに連動して、区においても必要な規定を条例や規則などにより整備いたします。
 平成26年第3回区議会定例会において、新しい制度に関する3つの基準条例が可決され、新規制定されました。
 また、平成27年第1回区議会定例会において、1つの条例が可決され、新規制定されました。

葛飾区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

 新しい子ども・子育て支援制度では、認定こども園、幼稚園及び保育所を通じた共通の給付である「施設型給付」及び小規模保育等に対する「地域型保育給付」を創設し、区の「確認」を受けた施設・事業の利用に当たって、財政支援をしていく制度が導入されます。
 そして、この区の「確認」を受けるためには、区が定めた運営基準を遵守する必要があります。
 この運営基準は、国の基準を踏まえ、条例で定める必要があります。
 それが、今回制定された「葛飾区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」です。
※参考資料(官報)は、ページ下部「添付ファイル」にあります。

葛飾区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

 新しい子ども・子育て支援制度では、新たに、待機児童の多い0歳児から2歳児までを対象とした、少人数の単位で子どもを保育する「地域型保育事業」が創設されます。
 この「地域型保育事業」は、その実施に当たり、区が認可することとなります。
 そして、この区の「認可」を受けるためには、区が定めた設備及び運営に関する基準に適合する必要があります。
 この設備及び運営に関する基準は、国の基準を踏まえ、条例で定める必要があります。
 それが、今回制定された「葛飾区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」です。
※参考資料(官報)は、ページ下部「添付ファイル」にあります。

葛飾区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

 新しい子ども・子育て支援制度では、「学童保育クラブ」について、これまでから改正される点があります。
 例えば、対象児童が「おおむね10歳未満の小学生」であったところが「小学生」全員に拡大されたり、事業開始前の区への事前の届出が必要になったりします。
 そして、学童保育クラブの設備及び運営の基準について、これまでは特段の定めがありませんでしたが、今後は、新たに区が定める基準を遵守する必要があります。
 この設備及び運営に関する基準は、国の基準を踏まえ、条例で定める必要があります。
 それが、今回制定された「葛飾区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」です。
※参考資料(官報)は、ページ下部「添付ファイル」にあります。

葛飾区学童保育クラブ条例の一部改正をしました。

 上記に関連して、児童福祉法の改正に伴い、学童保育クラブの入会資格を「小学3年生まで」から「小学6年生まで」に拡大いたしました。

葛飾区子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例

 子ども・子育て支援法の制定に伴い、同法に定める義務に違反した者に科する過料について定めました。
【条例の内容】
 次のいずれかに該当する者を10万円以下の過料に処する。
1 正当な理由なしに、子どものための教育・保育給付に係る報告義務等に違反した保護者等
2 正当な理由なしに、子どものための教育・保育給付に係る報告義務等に違反した事業者等
3 支給認定証の返還等に応じない者
 

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このページに関するお問い合わせ

子育て政策課子ども・子育て計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所7階 707番窓口
電話:03-5654-6136 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。