子ども・子育て支援新制度Q&A

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ページ番号1006118  更新日 平成27年12月16日

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よくある質問にお答えします。

認定こども園など施設についてのQ&A


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Q 認定こども園のメリットは何ですか?

A 認定こども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さをあわせ持つところです。保護者が働いている、いないに関わらず利用でき、保護者の就労状況が変化した場合でも、通いなれた園を継続して利用できることが大きな特長です。また、認定こども園には子育て支援の場が用意されており、園に通っていない子どものご家庭も、子育て相談や親子の交流の場への参加など利用をすることができます。

Q 認定こども園の普及は、どのように図っていくのでしょうか?

A 新制度では、区が地域の教育・保育のニーズ(需要)を把握して、それに見合った施設などの整備(供給)を計画的に進めていきます。そして、区が策定する事業計画には、地域の実情に応じて認定こども園の普及のための方策を盛り込むこととしています。さらに、新制度では、既に需要と供給のバランスがとれている地域も含めて、認定こども園への移行を希望する幼稚園・保育所がある場合には、柔軟に認める仕組みを予定しています。

Q 新制度になると現在の幼稚園や保育所は、なくなってしまうのですか?

A 現在の幼稚園・保育所は、必ず認定こども園になるわけではありません。幼稚園・保育所が、どのように運営していくかを決めることになっています。

Q 幼稚園の預かり保育を利用していますが、今後は利用できなくなってしまうのですか?

A 幼稚園の預かり保育は、施設型給付を受ける幼稚園では「一時預かり」として、従来と同じようにご利用いただけます。なお、利用料などは変更になることがありますので、園におたずねください。新制度では、こうした幼稚園における主に園児を対象とした一時預かりのほか、保育所や認定こども園などでの一時預かりを充実するとともに、訪問型の一時預かりも新たに創設し、子育て家庭のニーズに合わせて利用しやすくしていきます。

保育の利用についてのQ&A


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Q 新制度で子どもを預けられるようになりますか?

A 今後も地域のニーズに合わせて保育所や認定こども園を整備していきます。また、新制度においては、保育の受け皿確保を進めるため、少人数で子どもを保育する「小規模保育」や「家庭的保育(保育ママ)」などの事業にも新たに財政支援が行われ、保育の場を確保していきます。
 こうした施設・事業の具体的な整備は、地域の幼児教育・保育のニーズを把握して、「事業計画」を策定し、計画的に進めていきます。

Q 認可保育所に空きがなく、認証保育所に子どもを預けています。こうした認証保育所などの施設は、新制度ではどうなるのですか?

A 区では、保育の質を確保しつつ量を拡充していくため、認可を目指す認証保育所に対して、認可保育所への円滑な移行を支援する取組みを行っています。さらに、新制度では、認可基準を満たす施設が原則として認可される仕組みが導入され、こうした取組みにより認可施設が増加することが期待されます。

Q 小規模保育の利用を考えていますが、子どもが3歳になったらどうすればよいのですか?

A 0~2歳児を対象とする小規模保育や家庭的保育(保育ママ)には、卒園後の通い先を確保するため、「連携施設」(認定こども園や幼稚園、保育所)を設定することとしています。地域の実情を踏まえ、連携施設に優先的な利用枠を設けることなどにより、卒園後に引き続き保育を希望される場合の円滑な利用を図っていきます。(なお、連携施設の設定までに一定の期間がかかる場合があります。)
 また、区が必要と判断した場合には、3歳以降も小規模保育などを利用できることもあります。

在宅・地域の子育て支援についてのQ&A


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Q 家で育児をしています。フルタイムの共働き家庭でなければ新制度の支援を受けられないのですか?

A 新制度は、すべての子育て家庭を支援する仕組みです。例えば、家庭での子育ての支援として、急な用事などの際に利用できる一時預かりや、地域で気軽に子育ての相談や親子の交流ができる「地域子育て支援拠点(子育てひろば)」なども増やしていきます。
 また、パートタイムなどの働き方の世帯でも、保育所などでの保育が受けやすくなるよう「保育の必要性」の認定の仕組みを導入します。

Q 一時預かりを利用するためには、認定など、特別な要件が必要となるのでしょうか?

A 一時預かりを利用するためにの特別な要件はありません。保護者の冠婚葬祭、病気、美容院等の急な用事など、子育て家庭の様々なニーズに合わせてご利用することができます。利用料金や利用時間などの詳細は、ご利用される施設にご確認ください。

放課後児童クラブ(学童保育クラブ)についてのQ&A


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Q 「放課後児童クラブ(学童保育クラブ)」の改善が図られると聞きましたが、どうなるのですか?

A 放課後児童クラブは、新制度では、職員の資格・員数、施設・設備、児童の集団の規模などについて新たに基準を定めることとしています。放課後児童クラブの改善にも消費税財源を活用し、量の拡充と質の向上を図っていきます。

Q 新制度では、放課後児童クラブには待機児童が出ないのでしょうか?

A 就学前に保育を利用していた子どもが、就学後に引き続き放課後児童クラブを利用できるようにすることは重要な課題です。新制度では、放課後児童クラブについても区の「事業計画」に基づき整備を進めていくこととしています。

保育の必要性などの認定についてのQ&A


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Q 幼稚園の利用を希望する場合も、保育の必要性の認定を受ける必要がありますか? 

A 幼稚園は、満3歳以上の子どもはだれでも利用できます。新制度のもとでは、施設などを利用する保護者の方に3つの区分による認定を受けていただき、幼稚園を利用する場合は、「教育標準時間認定」(1号認定)を受けていただくことになります。
 ただし、認定に当たって、従来の幼稚園利用と異なる条件が生じたりすることはありません。1号認定は、基本的には、入園の内定した園を経由して手続きができるようにする予定です。

Q 共働きで幼稚園と保育所を併願する予定です。どのような認定を受ければよいですか?

A 共働き家庭であっても、幼稚園での教育を希望されるなどの理由で、幼稚園利用を希望されるケースがあります。このような場合は、保育所などの利用も希望されるかどうかにより必要な手続きが異なります。
 保育所などの利用希望もある場合は「満3歳以上・保育認定」(2号認定)を受けていただき、その後の実際の幼稚園または保育所の利用の状況をみて、区が認定を維持するか、または変更するかを決めていくことが想定されます。

Q 認定の有効期間は何年ですか?有効期間の途中で認定事由に該当しなくなった場合はどうなりますか?また、現況の報告等は毎年必要なのでしょうか。

A 教育標準時間認定の有効期間は3年間(小学校就学前まで)を基本とします。
 保育認定の有効期間についても3年間(2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳の誕生日まで)を基本としつつ、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合はその時点までとします。
 ただし、求職活動が事由である場合については、90日を基本的な有効期間として取り扱います。
 また、現況届は、認定事由に該当していることの確認や利用者負担の決定の必要性を踏まえ、1年に1回を基本に求めることとします。

Q 3号認定の子どもが満3歳になった場合、何か手続きは必要ですか。また、保育料はどうなりますか?

A 満3歳になり、3号認定から2号認定になる際は、区が認定の変更を行うので、保護者が改めて保育の必要性の認定の申請をする必要はありません。
 また、満3歳になった年度中の保育料は、3号の保育料のままとなり、翌年度から2号の保育料となります。
 なお、認定こども園の園児が満3歳になったときは、教育標準時間の利用に一時預かりを組み合わせることもできます。その場合は、1号認定に変更する手続きをしてください。
 小規模保育や家庭的保育の卒園後に、認定こども園(教育標準時間)や幼稚園に入園して一時預かりを利用する場合も同様です。変更後は、1号の保育料と一時預かりの利用料を負担していただくことになります。

Q 保育所(認定こども園・地域型保育)は、保育の必要性の高い人から決まるのでしょうか。

A 保育の利用調整が必要な場合の「優先利用」の事由は国から例示していますが、具体的な利用調整の方法
は区が定めます。利用希望者数が受け入れ枠を上回った場合、区が定めた優先事由に則り利用調整がされ、利用決定がされることとなります。

利用手続きや利用料についてのQ&A


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Q 新制度では、幼稚園や保育所への入園手続きはどうなりますか?従来の申込み方法から変更はありますか?

A 新制度での手続きについては、これまでの制度と手続きの時期や流れが大幅に変わるわけではありません。ただし、幼稚園を希望する子どもの保護者も含め3つの区分による認定を受けることや、認定を受けた場合は認定証が交付されること、保育所などを希望する場合に必要に応じて市町村による利用の調整やあっせんが受けられることなど、従来の手続きとは異なる点があります。詳しくは、決まり次第お伝えいたします。

Q 新制度になると保育料は上がるのですか?

A 現行の負担水準や保護者の所得に応じて、国が今後定める基準を上限として、区が定めることとなります。詳しくは、決まり次第お伝えいたします。

Q 幼稚園の保育料などの仕組みが変わるのですか?

A 新制度では、幼稚園に支払う保育料自体が、保護者の所得に応じて区が定める負担額となる仕組みになります。これに、各園において、実費負担や上乗せ利用料が生じる場合があります。詳しくは、決まり次第お伝えいたします。

Q 新制度では、保育料は毎年同額になるのでしょうか。

A 保育料は、区民税額をもとに毎年決定されることになり、保育料の切り替え時期は、毎年9月になります(8月以前は前年度分、9月以降は当年度分の市町村民税額により保育料が決定)。
 前年度の収入の変動に伴い、保育料の階層区分に変更が生じた場合は、9月から新しい保育料となります。

Q 保育の標準時間認定(最大11時間)とは、保育標準時間の認定を受けた場合、子どもを預け始めた時間から最大で11時間は追加料金がかからないで子どもを預けることができるということでしょうか。

A 保育標準時間認定の11時間とは、各施設・事業者が定める通常保育を行っている時間帯(利用可能な時間)のことです。従って、この時間帯の範囲内であれば最大11時間まで追加料金なしで子どもを預けることができますが、どの時間からも11時間は追加料金なしで子どもを預けることができるということではありません。(例:7時30分~18時30分までの11時間を設定している施設で、子どもを8時から預ける場合、毎月の保育料の範囲内で保育を受けることができるのは18時30分までとなります。)

Q 施設が定めた通常保育の時間帯を超えて、子どもを預けることはできるのでしょうか。また、その時間を超えた場合、保育料はどのようになるのでしょうか。

A 施設が定めた通常保育時間を超え、延長保育をご利用いただくことができます。(利用している施設が延長保育事業を実施している場合)。
 その場合、延長保育料を負担していただく必要があります。(例:7時30分~18時30分までの11時間を設定している施設で、子どもを8時~19時まで預ける場合、18:30~19:00は延長保育となります。)

その他

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