「児童相談所設置市」に係る政令指定の要請について
平成28年の児童福祉法の一部を改正する法律が成立し、特別区において児童相談所の設置が可能となりました。これを受けて、令和4年10月18日、葛飾区は厚生労働省に対し、児童福祉法に規定する「児童相談所設置市」として政令指定することを要請しました。この政令指定を受けることにより、葛飾区は児童相談所を令和5年度に開設することができます。
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児童相談課管理係
〒124-0012 葛飾区立石2-30-1
電話:03-5698-0303 ファクス:03-5698-0337
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