葛飾区を「児童相談所設置市」に指定する政令の閣議決定について

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ページ番号1031013  更新日 令和5年2月3日

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 令和5年10月に葛飾区を「児童相談所設置市」に指定する児童福祉法施行令の一部を改正する政令が、令和5年2月3日に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
 平成28年6月に公布された、児童福祉法等の一部を改正する法律により、平成29年4月から、特別区も政令による指定を受けて児童相談所を設置できることとされています。
 特別区による児童相談所の設置は、世田谷区・江戸川区・荒川区・港区・中野区・板橋区・豊島区に続く8区目となります。

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このページに関するお問い合わせ

児童相談課管理係
〒124-0012 葛飾区立石2-30-1
電話:03-5698-0303 ファクス:03-5698-0337
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。