町会又は自治会の加入促進について【集合住宅を建てる場合】

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ページ番号1033457  更新日 令和6年1月19日

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町会又は自治会の加入促進について

 葛飾区集合住宅等の建築及び管理に関する条例により、15戸以上かつ3階以上の集合住宅を建築する場合は、「町会又は自治会の加入促進に関する協議の報告書」の提出が必要です(条例第23条)。報告書の作成にあたって、地区センター長立ち合いのもと、自治町会長と協議を行う必要があります。

 提出いただいた報告書は、町会又は自治会に情報提供いたします。詳しくは添付の資料をご覧ください。

対象

 15戸以上かつ3階以上の集合住宅

協議

 協議は、地区センター長立ち合いのもと、自治町会長と行っていただきます。地区センター長及び自治町会長の連絡先は、事業者様の情報を伺ったうえで提供しますので、電話又は窓口でお問い合わせください。

提出書類

 町会又は自治会の加入促進に関する協議の報告書 1部

※建築計画書の提出前に、地域振興課にご提出ください。報告書の提出がありましたら、その場で写しを交付いたしますので、建築計画書に報告書の写しを添付して住環境整備課(区役所3階 307)にご提出ください。

その他(集会室の設置)

 床面積が30平方メートル以上の住戸又は住室の数が50以上の集合住宅を建築する場合は、規則で定める基準により、集会室を設置しなければなりません(条例第13条)。詳しくは添付ファイルの「協議の流れ(集合住宅)」の裏面をご覧ください。

添付ファイル
関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

地域振興課地域活動係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 405番窓口
電話:03-5654-8219 ファクス:03-5698-1510
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。