町会又は自治会の加入促進について【集合住宅を建てる場合】
町会又は自治会の加入促進について
葛飾区集合住宅等の建築及び管理に関する条例により、15戸以上かつ3階以上の集合住宅を建築する場合は、「町会又は自治会の加入促進に関する協議の報告書」の提出が必要です(条例第23条)。報告書の作成にあたって、地区センター長立ち合いのもと、自治町会長と協議を行う必要があります。
提出いただいた報告書は、町会又は自治会に情報提供いたします。詳しくは添付の資料をご覧ください。
対象
15戸以上かつ3階以上の集合住宅
協議
協議は、地区センター長立ち合いのもと、自治町会長と行っていただきます。地区センター長及び自治町会長の連絡先は、事業者様の情報を伺ったうえで提供しますので、電話又は窓口でお問い合わせください。
提出書類
町会又は自治会の加入促進に関する協議の報告書 1部
※建築計画書の提出前に、地域振興課にご提出ください。報告書の提出がありましたら、その場で写しを交付いたしますので、建築計画書に報告書の写しを添付して住環境整備課(区役所3階 307)にご提出ください。
その他(集会室の設置)
床面積が30平方メートル以上の住戸又は住室の数が50以上の集合住宅を建築する場合は、規則で定める基準により、集会室を設置しなければなりません(条例第13条)。詳しくは添付ファイルの「協議の流れ(集合住宅)」の裏面をご覧ください。
添付ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
地域振興課地域活動係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 405番窓口
電話:03-5654-8219 ファクス:03-5698-1510
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。