葛飾区地域力向上事業費助成金について
自治町会が「役員の高齢化・担い手不足」「加入率の低下」「活動への参加人数の低下」「情報発信・共有」など
の地域活動における課題解決を目指して行う取組に対し、助成金を交付することにより、地域コミュニティの
活性化と地域力の向上を図ります。
1 対象団体
葛飾区内の各地区自治町会連合会に属する自治町会
2 対象事業
(1) 地域活性化の取組
(1)-1 子育て世代や若年世代との関係づくり
〔例〕子育て・若者世代を含む地域住民全体を対象としたイベント、子ども会のイベントをサポート、イベント
実施の担い手として若年世代を勧誘等
(1)-2 自治町会活動を知ってもらう取組
〔例〕イベント開催時の自治町会活動PR、町会だよりの発行等
(2) 運営改善の取組
(2)-1 負担軽減の取組
〔例〕事務局業務や会計事務・補助金申請事務の委託、運営改善提案委託、テント・やぐら設営委託、資源ご
み集団回収運搬委託等
(2)-2 デジタルの活用
〔例〕LINEやSNSの導入(維持管理に係る経費は除く)、オンライン会議や電子回覧板の導入(維持管理に
係る経費は除く)、自治町会保有情報のデータ化・集約化等
(2)-3 事務事業の標準化
〔例〕会議や行事の運営マニュアルの作成等
3 対象経費
(1) 謝礼
講師・出演団体等への謝礼金又は謝礼品
※専門性の高い技能を提供した者への謝礼を対象とする。ただし、主催団体の構成員への謝礼は除く。
(2) 物品購入費
消耗品類・製作に必要な材料等の購入費
〔例〕事務用品類、資料用コピー用紙、プリンターインク代、のぼり代、参加賞(食料品を含む)、抽選会等の
景品(金券を含む。)、イベント等の模擬店で調理して食品を提供する場合の食材費、机・椅子等の備
品(本助成金の対象事業で使用するものに限る)、木材、看板、パネル、イベント当日の従事者弁当・飲
料、来賓用茶菓子代等
※ただし、アルコール類、食事代(イベント当日の従事者弁当・飲料を除く。)、茶菓子代(来賓用の茶菓
子代を除く。)は除く。
(3) 印刷費
印刷に係る経費
〔例〕チラシ・ポスター等の印刷経費、コピー代、写真現像代等
(4) 役務費
サービスの利用料
〔例〕郵送料(切手、ハガキ代を含む)、資機材等運搬費、広告掲載料、保険料(損害保険・イベント保険等)、
道路使用許可手数料、クリーニング代、振込手数料等
※ただし、初穂料・玉串料等の宗教的内容を含む支払い及びガソリン代、交通費、光熱水費は除く。
(5) 委託料
事業を効率的に実施するための委託費用
〔例〕事務局業務や会計事務・補助金申請事務の委託、運営改善提案委託、テント・やぐら設営委託、資源
ごみ集団回収運搬委託等
※特定の業務について、個人又は法人に対し、対価を支払った場合
(6) 使用料・賃借料
会場使用料、会議室使用料、付帯設備使用料、駐車場使用料、資機材・トラック等借上げ料、リース物品の
リース料、ソフトウエアダウンロード料等
※ただし、維持管理に係る経費は除く。
(7) 工事費
イベントで使用する設備・構造物のための工事費
(8) その他
区長が特に必要と認める経費
4 補助額
補助率2分の1、上限額5万円
※ ただし、地域活性化の取組で他組織との連携を行った場合は、1事業につき10万円を上限とする。
5 補助回数
同一年度において1自治町会につき1回まで
6 申請手続の流れ
(1)事前相談
交付申請前に取組の実施時期や内容について、地区センター長や地域活動係へ事前相談して下さい。
(2)申請書等の提出
(3)交付決定
(4)取組の実施
(5)実績報告書等の提出
(6)助成金額確定(確定払)
※ 実績報告書等の提出から助成金額確定まで概ね1か月、助成金額確定から助成金の交付まで概ね1か月
かかります。
7 提出書類
※申請について、下記様式を作成し、地域振興課地域活動係までご相談の上、ご提出ください。
(1)第1号様式 助成金申請書
(2)第1号様式補助 (1)助成事業計画書
(3)第1号様式補助 (2)助成事業予算書
8 事業助成金申請時の注意点
(1) 他の制度による助成金(物品支給による助成も含みます。)を受ける事業と重複する場合は、助成対象と
はなりません。
(2) 助成対象経費の支出に伴う領収書・受領書について
助成対象経費を支出するときは、必ず(2)-1~(2)-5の要件を満たす領収書・受領書を相手方から受領
してください。実績報告の際に原本を提出していただきます。領収書・受領書の提出がない場合や不備が
あった場合は、助成金をお支払いできません。
(2)-1 宛名が申請団体(主催団体)名であるもの
(2)-2 日付が記載されているもの
※助成金を申請する年度の4月1日から3月31日までの範囲
(2)-3 金額及び支出内容がわかるただし書きが記載されているもの
※ただし書きに単価×数量が書き切れない場合は、「○○一式」「○○用品」と記載し、別紙でレシート、納
品書、請求書等で内訳がわかるものを添付して下さい。
※ただし書きは、「お品代」や空欄は認められません。
(2)-4 収入印紙の貼り付け、消印の押印がされているもの(不要な場合を除く)
(2)-5 領収書発行会社又は担当者の印が押されているもの
(受領書の場合は受領者の住所・氏名の記載及び押印がされているもの)
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
地域振興課地域活動係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 405番窓口
電話:03-5654-8219 ファクス:03-5698-1510
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。