予防接種による健康被害と救済制度

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ページ番号1002043  更新日 令和6年10月1日

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定期予防接種による健康被害

 定期の予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、区市町村により給付が行われます(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます)。

健康被害救済制度の流れ

 健康被害救済制度の手続きは概ね以下の手順で進みます。
 請求をいただいてから実際に給付が行われるまで1年以上かかることもあります。また、請求された症状とワクチン接種との因果関係が認められない場合は給付を受けることができません。

救済制度の流れ

給付の種類・内容・必要書類など

 請求の必要書類は、給付の種類により異なります。請求をご検討される場合は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

【留意事項】
 請求者が記入する様式のほか、受診した医療機関が記入する様式もあります。医療機関へ様式の作成や診療録(カルテの写し)などを依頼していただく際、文書料がかかることがあります。文書料など健康保険の対象外の経費については健康被害救済制度では手当てされません。

任意予防接種による健康被害

区で費用助成をしている任意予防接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償と区が加入している予防接種事故賠償保険による補償になります。

※葛飾区ではおたふくかぜ、小児MR、水痘、小児インフルエンザ、19歳以上のMR・風しん、帯状疱疹の予防接種が対象となります。

その他、定期予防接種の接種対象年齢からはずれた場合や接種期間を過ぎた場合等、予防接種法に基づかない予防接種(任意接種)によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。

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このページに関するお問い合わせ

葛飾区予防接種コールセンター 03-4446-3534
平日8:30~17:15(土・日・祝日、年末年始を除く)