介護サービス事業者の皆様へ
葛飾区を事業の実施地域とする介護サービス事業者の方へお知らせです。
全ての介護サービス事業者の方へ
葛飾区介護サービス事業所向けの介護保険給付等Q&Aについて
葛飾区介護保険課に寄せられた質問を中心に、Q&Aとして整備しました。掲載している内容は一般的なものでございますが、実際の現場での判断をする際に、参考にご活用ください。
なお、本内容は適宜更新いたします。その場合には備考欄にその旨を記載いたしますので、ご確認ください。
電子メールアドレスの登録について
葛飾区では、区からの事務連絡や通知等の文書について、電子メールにて送信しております。そのため、メールアドレスの新規登録や変更がございましたら、以下の専用サイトからご報告ください。
報告完了後、入力していただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動送信されます。
事故報告書の提出について
サービスの提供中等に事故が発生した場合、「事故報告要領」に基づき区へ報告をしていただきます。事故とは、例えば利用者の転倒や転落によるケガで医療機関を受診したもの、感染症等の発生、サービス従事者の不祥事などが挙げられます。居宅介護支援事業所や訪問介護事業所等では、利用者の個人情報の漏洩も事故の扱いとなります。詳細は取り扱い要領をご覧ください。
国の標準様式に基づき、令和3年8月1日より報告様式を改定しました。
提出方法
電子メールまたは郵便でご提出ください。
メールアドレス:kaigo@city.katsushika.lg.jp
電子メールで提出する場合の注意点について
(1)件名は、「事故報告書の提出について(事業所名)」としてください。
(2)誤送信による個人情報流出を防ぐ観点から、パスワードを設定し、2通目のメールでパスワードを送付してください。
- 葛飾区事故発生時の報告取り扱い要領(令和3年度改正) (PDF 115.5KB)
- 事故報告書様式(令和3年度改正) (Excel 82.3KB)
- 「葛飾区介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」の改正に伴う対応について(依頼) (PDF 172.1KB)
入所・通所施設におけるインフルエンザ及び感染症胃腸炎(ノロウイルス)発生時は、以下の通知によりご対応ください。
利用者及び職員のうち1名でも確定診断された場合は、終息した後に、事故報告書の提出が必要です。罹患者が複数いる場合は、報告書に「インフルエンザ、ノロウイルス等事故報告書 別紙」を添付してください。
- 施設におけるインフルエンザ及び感染症胃腸炎発症時の対応について(通知) (PDF 134.2KB)
- インフルエンザ、ノロウイルス等事故報告書 別紙 (Excel 28.0KB)
- 葛飾区への申出書 (Excel 56.3KB)
- 介護保険最新情報Vol.1034 (PDF 196.9KB)
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の策定について
介護サービスは、利用者やその家族等の生活には欠かせないものであり、感染症や自然災害等が発生した場合であっても、利用者に対して、必要なサービスを安定的かつ継続的に提供していくことが重要です。事業を継続させるためには、また、仮に一時中断した場合にも早期の業務再開を図るためには、業務継続計画(BCP)の策定が重要であることから、厚生労働省から業務継続計画策定に係るガイドライン等が示されました。
介護施設・事業所の皆様におかれましては、令和3年の介護保険制度の改正により、業務継続計画の策定が義務付けられています(令和5年度までは努力義務とする経過措置が設けられています)ので、当該ガイドライン等を参考にしていただき、経過措置期間中に、業務継続計画の策定をお願いいたします。
<新型コロナウイルス感染症編>
- 新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン (PDF 5.9MB)
- 様式ツール集 (Excel 41.2KB)
- ひな形(入所系) (Word 104.0KB)
- ひな形(通所系) (Word 107.5KB)
- ひな形(訪問系) (Word 100.0KB)
<自然災害編>
作成支援研修動画
業務継続計画の作成を支援するための研修動画が、厚生労働省ホームページに掲載されていますので、ご活用ください。
居宅介護支援事業者の方へ
新規に地域包括支援センターから業務の一部委託を受けた場合
地域包括支援センターから新規に業務の一部委託を受け、地域包括支援センターと事業者の間で契約を締結した場合、「介護予防サービス計画作成受託事業所登録届」を区へ提出してください。
地域密着型サービス事業者の方へ
区域外利用について
葛飾区民の方が区外地域密着型サービスの利用を希望した場合について
葛飾区民の方が区外地域密着型サービスを利用する際には、その事業所が所在する区市町村の同意を得たうえで、葛飾区が事業所指定を行う必要があります。指定が行われないうちにサービスを利用した場合は、保険給付の対象とならないため、利用者が自己負担するか事業所が負担することとなりますので、くれぐれもご注意ください。区外事業所の指定は原則として行っておりませんが、やむを得ず利用する必要性がある場合には、葛飾区介護保険課事業者係へご相談ください。
葛飾区民以外の方が区内地域密着型サービスの利用を希望した場合について
住民登録をしている区市町村へご相談ください。
認知症高齢者グループホーム 空き情報の取り扱いについて
区では月に2回程度区内のグループホームの空き情報をホームページでお知らせしております。施設において空き情報に変更があった際には、空き情報連絡票をメール又はファクスでご提出いただいておりましたが、これからは以下の専用サイトから報告をお願いします。
入力フォームに必要事項を入力し、報告してください。
報告完了後、入力していただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動送信されます。
小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護 空き情報の取り扱いについて
区では月に1回程度区内の小規模多機能型居住介護・看護小規模多機能型居住介護の空き情報をホームページでお知らせしております。施設において登録者の空き情報に変更があった際には、月末までに空き情報連絡票をメール又はファクスでご提出いただいておりましたが、これからは以下の専用サイトから報告をお願いします。
入力フォームに必要事項を入力し、報告してください。
報告完了後、入力していただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動送信されます。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8251 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。