葛飾区障害者就労施設等からの物品等調達推進方針

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ページ番号1014601  更新日 令和6年6月25日

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「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、葛飾区障害者就労施設等からの物品等調達推進方針を策定しました。

障害者優先調達推進法

 障害者優先調達推進法は、障害者就労施設等で就労する障害者や在宅で就業する障害者の自立を進めるため、国や地方公共団体などが物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定された法律です。
 障害者優先調達推進法では、区が毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、調達の実績を公表することが義務付けられています。
 

葛飾区による障害者就労施設等からの物品等調達推進方針

 障害者優先調達推進法に基づき、葛飾区の物品等調達推進方針を策定しました。
 葛飾区の物品等調達推進方針は、以下の添付ファイル「葛飾区による度障害者就労施設等からの物品等調達推進方針」をご覧ください。
 

葛飾区の障害者施設等からの物品等調達実績

葛飾区内障害者就労施設等への発注をご検討ください。

 区内の障害者就労施設等では、様々な製品・サービスの提供を行っています。
 障害者就労施設等に対する発注を促進するため、以下のとおり「葛飾区内障害者施設で提供可能な製品・サービス一覧」を作成しました。障害者就労施設等からの調達にご配慮いただき、発注する際の参考にしてください。
 なお、障害者就労施設等に発注する際は、各施設に直接ご連絡をお願いいたします。
 

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課就労支援係
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1(ウィメンズパル2階)
電話:03-3695-2224 ファクス:03-3696-1872
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。