テイクアウトや宅配を始める飲食店の皆さんへ

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ページ番号1023458  更新日 令和3年9月30日

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すでに飲食店営業を取得しているお店が、テイクアウトや宅配(出前)を始める場合に必要な衛生管理および注意点についてお知らせします。

衛生管理について

衛生管理について

テイクアウトや宅配(出前)される食品は、店内で提供される食品と比べて、調理してからお客様が召し上がるまでの時間が長くなります。食中毒予防の3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」を徹底しましょう。

また、夏場の時期は気温が上昇し、食中毒のリスクがさらに高まります。普段以上に衛生管理に注意しましょう。

食中毒予防の3原則!

「つけない」「ふやさない」「やっつける」

3原則をしっかりと守ることが、食中毒予防につながります。

つけない

普段から実施している一般的な衛生管理を徹底!
 

  • 調理に使用する器具等は、使用用途により使い分けを行い、洗浄消毒をしたものを使用しましょう。
  • 調理従事者の体調管理を徹底し、下痢・嘔吐・発熱等の症状がある場合は、調理に従事することを控えましょう。
  • 手洗いを徹底しましょう。
ふやさない

放冷・冷却・できるだけ早く提供!
 

  • 調理後の食品は長時間常温で放置せず、適切な温度で保管・運搬しましょう。
  • 放冷が必要な食品は、すぐに冷却しましょう。
  • 提供後、すぐに食べるようお客様に伝えましょう。

 

注: 食中毒菌が繁殖しやすい温度帯は約20℃~50℃です。
     長時間常温で放置せず、10℃以下または65℃以上で温度管理しましょう。

やっつける

よく加熱!
 

  • 加熱が必要な食品(食肉など)は中心部までよく加熱しましょう。
  • 生卵、刺身等の生ものの提供は避けましょう。

取扱量について

調理場の広さや調理能力に応じた取扱量にしてください。
無理なく調理できる量で注文を受けましょう。

手続きについて

現在お持ちの飲食店営業の許可範囲において「できること」と「できないこと」があります。
基本的に店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配(出前)はできます。
メニューにない食品や店内メニューでも販売の方法・規模によって新たな許可が必要になる場合もありますので、ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

注:東京都内で自動車を使って移動販売(包装品の販売もしくは調理品の提供)を行う場合は、営業届出もしくは取扱食品に応じた営業許可を取得する必要があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。