児童育成手当

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ページ番号1002413  更新日 令和6年11月12日

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令和6年5月申請分から令和5年中の所得で判定します。
令和4年中の所得超過を理由として申請しなかった方や、支給対象の条件に該当する方で
申請をしていない方は、ご相談ください。

対象

 区内にお住まいで、次のいずれかに該当する児童を扶養している方

育成手当

18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童

  1. 父母が離婚した児童
  2. 母が婚姻によらないで出生した児童
  3. 父または母が死亡した児童
  4. 父または母に引き続き一年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が引き続き一年以上拘禁されている児童
  6. 父または母が生死不明である児童
  7. 父または母が次のような状態にある児童
    ア:身体障害者手帳の1・2級程度、その他重度の内部障害を有するとき
    イ:精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき
  8. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

障害手当

20歳未満の児童

  1. 知的障害で愛の手帳1~3度程度の児童
  2. 身体障害で身体障害者手帳1~2級程度の児童
  3. 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童

身体障害者手帳または愛の手帳未取得の方はお問い合わせください。

所得限度額

収入の額ではありません。ご注意ください。

  扶養親族の数        本人
      0人  3,604,000円
      1人  3,984,000円
      2人  4,364,000円
      3人  4,744,000円
      4人  5,124,000円
      5人  5,504,000円
  • 扶養親族が以下の場合、所得限度額に加算します。
    〈老人控除対象配偶者または老人扶養親族〉
       1人につき 10万円加算
    〈特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族〉
     1人につき 25万円加算 

対象とする所得の計算方法

対象とする所得=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-8万円-各種控除

各種控除の金額は、次のとおりです。

障害者控除 270,000円 雑損控除

住民税で控除された額
(控除額は人によって

異なります)

特別障害者控除 400,000円 医療費控除

住民税で控除された額
(控除額は人によって

異なります)

寡婦控除 270,000円 配偶者特別控除

住民税で控除された額
(控除額は人によって

異なります)

ひとり親控除 350,000円 小規模企業共済等掛金控除

住民税で控除された額
(控除額は人によって

異なります)

勤労学生控除 270,000円

給与所得又は雑所得

(公的年金等に係るもの

に限る)がある場合

(合計額が10万円に満たない

場合はその額)

 

最大100,000円

                                            

申請に必要なもの

育成手当の申請に必要なもの

  1. 申請者名義の金融機関の普通預金通帳、またはキャッシュカード
  2. 戸籍謄本(発行後1か月以内のもの・申請者と児童の戸籍が異なる場合は各々1通ずつ必要)
    児童扶養手当と同時に申請する場合のみ、戸籍謄本が無料で取得できます。詳細は児童扶養手当のページをご覧ください。
    戸籍謄本がすぐに取得できない場合は、離婚受理証明書の提出により仮受付は可能です。
  3. 所定の診断書、または身体障害者手帳が必要となる場合があります。
  4. 支給要件を確認する証明書、申立書及び民生委員の調査書が必要となる場合があります。
  5. 個人番号の確認のため、個人番号の通知カード、または個人番号が記載された住民票の写し また、本人確認のため、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類 ただし、個人番号カードをお持ちの方は、1枚で個人番号及び本人の確認ができます。詳しくは、お問い合わせください。

障害手当の申請に必要なもの

  1. 申請者名義の金融機関の普通預金通帳、またはキャッシュカード
  2. 愛の手帳・身体障害者手帳または所定の診断書
  3. 個人番号の確認のため、個人番号の通知カード、または個人番号が記載された住民票の写し また、本人確認のため、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類 ただし、個人番号カードをお持ちの方は、1枚で個人番号及び本人の確認ができます。詳しくは、お問い合わせください。

手当額(月額)

育成手当

児童1人について:13,500円

障害手当

児童1人について:15,500円

手当はいずれも、認定申請した月の翌月分から支給されます。次のいずれかに該当する場合、支給開始の特例があります。詳しくはお問い合わせください。

・東京都内の区市町村で児童育成手当を受給中の方が転入し、前住所地で児童育成手当が支給された最後の月の翌月15日までに申請した場合

・災害その他やむを得ない事由(離婚等の理由は除く)がある場合、その事由が止んだ日の翌日から起算して15日以内に申請した場合

受付時間

平日は午前8時30分から午後5時まで。ただし水曜日は午前8時30分から午後7時30分まで。
また、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)のみ午前9時から正午まで開庁しています。
上記時間外、土曜日・日曜日(休日開庁窓口を除く)・祝日、年末年始は受付していません。

このページに関するお問い合わせ

子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8298 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。