ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成について紹介します。
令和7年1月以降のひとり親家庭等医療費助成制度の一部改正について
児童扶養手当法及び同法施行令の改正を受け、以下のとおり、ひとり親家庭等医療費助成制度を一部改正します。
改正内容
令和7年1月から、対象者本人の所得制限限度額を引上げます。所得制限限度額の引上げにより、新たに対象となる方で、1月から利用する方は令和6年12月までに申請が必要です。
扶養親族等の数 |
ひとり親家庭等の母または父及び養育者(孤児以外を養育) |
|||
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改正前 |
改正後 |
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収入ベース |
所得ベース |
収入ベース |
所得ベース |
|
0人 |
3,114,000円 |
1,920,000円 |
3,343,000円 |
2,080,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
2,300,000円 |
3,850,000円 |
2,460,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
2,680,000円 |
4,325,000円 |
2,840,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
3,060,000円 |
4,800,000円 |
3,220,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
3,440,000円 |
5,275,000円 |
3,600,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
3,820,000円 |
5,750,000円 |
3,980,000円 |
※収入額は給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した目安額です。
※今回の改正で配偶者・扶養義務者・孤児の養育者の所得制限限度額については、変更ございません。
対象
区内にお住まいの、ひとり親家庭等の父または母、及びその他の養育者で、次のいずれかに該当する18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(※20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にあるものを含む。)を扶養している方とその児童。
※心身に中程度以上の障害を有する場合 例)「身体障害者手帳」で1~3級程度
- 父母が離婚した児童
- 母が婚姻によらないで出生した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母が次のような状態にある児童
・身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にある時(身体障害者手帳1・2級程度)
・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にある時 - 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
ただし、次の方は対象になりません。
- 生活保護を受給している方
- 中国残留邦人等支援給付を受けている方
- 医療費が公費負担される施設の入所者
- 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童
- 里親に委託されている児童
- 心身障害者の医療費助成を受けている方
- 健康保険に加入していない方
- 前々年の所得が所得制限額以上の場合
(注釈)医療証の始期は交付申請をした日からです。ただし、止むを得ない事由で申請が遅延した場合はお問い合わせください。
所得制限限度額
(平成15年1月1日から適用)
- 収入の額ではありません。ご注意ください。
- 養育費の8割相当額が所得に加算されます。
- 扶養義務者とは申請者と同居している直系親族および兄弟姉妹のことです。
扶養親族等の数 |
ひとり親家庭等の母または父 及び養育者(孤児以外を養育) |
配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
対象とする所得の計算方法
対象とする所得=
収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-8万円-各種控除+養育費(8割相当額)
各種控除
障害者控除 | 270,000円 | 雑損控除 |
住民税で控除された額 (控除額は人によって 異なります) |
特別障害者控除 | 400,000円 | 医療費控除 |
住民税で控除された額 (控除額は人によって 異なります) |
寡婦控除(注釈) | 270,000円 | 小規模企業共済等掛金控除 |
住民税で控除された額 (控除額は人によって 異なります) |
ひとり親控除(注釈) | 350,000円 | 配偶者特別控除 |
住民税で控除された額 (控除額は人によって 異なります) |
勤労学生控除 | 270,000円 |
給与所得又は雑所得 (公的年金等に係るもの に限る)がある場合 ない場合はその額) |
最大100,000円 |
(注釈)寡婦控除・ひとり親控除は、受給者が養育者および扶養義務者の場合に対象となります。
医療費助成の範囲
保険診療の自己負担分を助成します。ただし、下記の自己負担があります。
世帯区分
住民税課税世帯 (負担者番号 81136228)
通院(個人限度額)
定率1割 各月上限 18,000円(年間上限 144,000円)
入院(個人限度額)
定率1割 各月上限 57,600円(多数回該当 44,400円)
食事療養標準負担額
生活療養標準負担額
世帯区分
住民税非課税世帯 (負担者番号 81137226)
通院
自己負担なし
入院
食事療養標準負担額
生活療養標準負担額
食事療養標準負担額は所得の状況により減額されることがあります。
詳しくは、国民健康保険の方は国保年金課、その他の健康保険の方はその健康保険組合等へお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 戸籍謄本(発行後1カ月以内のもの・申請者と児童の戸籍が異なる場合は各々1通ずつ必要)
児童扶養手当と同時に申請する場合のみ、戸籍謄本が無料で取得できます。詳細は児童扶養手当のページをご覧ください。
-
所定の診断書、または身体障害者手帳が必要となる場合があります。
- 支給要件を確認する証明書、申立書および民生委員の調査書が必要となる場合があります。
- 個人番号の確認のため、個人番号の通知カード、または個人番号が記載された住民票の写し また、本人確認のため、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類 ただし、個人番号カードをお持ちの方は、1枚で個人番号及び本人の確認ができます。詳しくは、お問い合わせください。
診察を受けるとき
- 窓口で健康保険証と(マル親)医療証を提示して受診します。
- (マル親)医療証は、東京都内のほとんどの病院・薬局等で使用できます。
- 一部負担のある世帯の方で、自己負担額が限度額超えた場合には、償還払いができますので返還の手続きをしてください。(領収書は必ず1か月分をまとめて申請してください。)
(注釈)通院の場合には、まず、個人ごとに18,000円を超えた額を返還します。
さらに、世帯全員(ひとり親医療対象者)の通院費の合計が57,600円を超えた場合、超えた額も合わせて返還します。
また、個人ごとの医療費が 18,000円以下の場合でも、世帯全員の通院費の合計が57,600円を超えた場合には、その超えた額を返還します。
(注釈2)入院と外来が同一月にある場合は、合算して57,600円を超えた額を返還します。
(注釈3)薬局・柔道整復・訪問看護・はり灸マッサージ・治療用装具についても同様の扱いになります。 - (マル親)医療証を扱っていない医療機関で受診するときは、いったん窓口で自己負担金を支払い、領収書を受け取って、後日医療費返還の申請をしてください。助成できる分を口座へ振込みます。(領収書には、受診された方の氏名と保険点数の記載が必要です。)このための申請書は「子ども医療・ひとり親家庭等医療助成費支給申請書」よりダウンロードすることができます。
ひとり親家庭等医療証を失くしたとき
ひとり親家庭等医療証の交付を受けている方が、医療証を紛失、または汚したり、破損したときは、申請により再交付いたします。申請書は「ひとり親家庭等医療証の再交付申請書」よりダウンロードすることができます。
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よくいただくお問い合わせリンク
このページに関するお問い合わせ
子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8298 ファクス:03-5698-1533
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