住民票の写しの窓口での交付申請について

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ページ番号1001430  更新日 令和5年10月1日

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 窓口で住民票の写しを交付申請する場合の手続きをご案内します。
 マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しは、本人または同一世帯員の方のみ窓口でお渡しすることができます。代理人の場合は本人宛の郵送になります。

【住民票の除票の写しを交付申請される方へ】

令和4年1月11日から除票(消除された住民票)の写しの取り扱いが変わります。詳しくは下記ページをご覧ください。

戸籍住民課(本庁舎)・区民事務所の混雑予想

 例年の混雑状況を参考とした混雑予想カレンダーを掲載しております。
 手続き内容や天候・時間帯により混雑状況や待ち時間が大幅に変わる場合がありますが、ご参考にご来庁ください。

(注釈)個人番号カードまたは住民基本台帳カードを使って、コンビニエンスストア(セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ)のマルチコピー機(コンビニ端末機)をご自分で操作し、住民票の写しや印鑑登録証明書、住民税(特別区民税・都民税)課税(非課税)証明書及び納税証明書を取得することができます。あわせてご利用ください。

住民票の写しとは

 住民票の写しとは、住民票に記載されている事項(住民の方の氏名、住所、生年月日等)の写しのことです。この住民票の写しは、住民の方の住所、世帯構成など住民の方の居住関係を公に証明するものです。

 平成24年7月9日から、外国人住民の方についても日本人同様に住民基本台帳法の適用対象となり住民票が作成されています。

住民票の写しを郵送で交付申請する場合は下記をご覧ください。
戸籍の証明を交付申請する場合は下記をご覧ください。
区役所の業務時間外に直接住民票の写しを受け取りたい場合の手続きは下記をご覧ください。

窓口での交付申請の仕方

受付場所

区役所戸籍住民課、 区民事務所、区民サービスコーナー

申請できる方(次の1または2のいずれかに該当する方)

  1. 本人または同じ世帯の方
  2. 正当な理由のある第三者の方

(注釈1)代理人が申請する場合は、委任状が必要です。委任状は委任者が自筆し、押印してください。
(注釈2)ご親族の方でも別世帯の場合は、代理人としての申請になります。

申請理由

  1. 本人または同一世帯の方が申請する場合、申請理由は不要です。
    ただし、マイナンバーは、社会保障・税・災害対策など法律に定められた事務に限り利用できます。そのため、マイナンバー記載の住民票の写しは、提出先が限定されますので、ご注意ください。
  2. 第三者の方が申請できる場合は、次のいずれかとなります。申請理由は具体的に記入してください。
    (1)自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために住民票の内容を確認する必要がある場合
    (2)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
    (3)その他正当な理由がある場合

(注釈)第三者の方がご申請される場合は、原則として、世帯の一部の住民票の写しを交付し、また、「本籍と戸籍筆頭者」、「世帯主名と世帯主からみた続柄」および外国人住民の方の「国籍や在留資格等」の記載は省略します。世帯全員の住民票の写しや本籍・世帯主との続柄等の記載が必要な場合は、その必要とする理由を詳しくご記入ください。

申請に必要なもの

本人または同じ世帯の方の場合

  1. 本人確認書類:有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。
    1点で確認するもの
    [例]運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードB(写真付)など
    2点以上で確認するもの
    [例]健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証明書(発行後3カ月以内)など
    (注釈)通知カードは本人確認書類にはなりません。
  2. 手数料:1通につき300円

 (注釈)代理人が申請する場合は、2.のほかに、「委任状」と代理人の本人確認書類が必要です。

第三者の方の場合

申請者が個人のとき
  1. 本人確認書類:有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。
    1点で確認するもの
    [例]運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードB(写真付)など
    2点以上で確認するもの
    [例]健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証明書(発行後3カ月以内)など
    (注釈)通知カードは本人確認書類にはなりません。
  2. 手数料:1通につき300円
  3. 申請理由を証明する資料:契約書の写しなど

 (注釈)代理人が申請する場合は、2.3.のほかに、「委任状」と代理人の本人確認書類が必要です。

申請者が法人のとき

 詳細は、下記の添付ファイル「法人による住民票の写し等の交付申請の方法(窓口申請の場合)」をご覧ください。

その他

  1. 住民票の写し等を交付する際には、個人情報の保護と他人へのなりすましを防ぐために、本人確認を行っています。
  2. 偽りその他不正な手段により、住民票の写し等の交付を受けたり、他人のマイナンバーを取得したときは、処罰の対象になります。(住民基本台帳法第47条・番号利用法第70条)
  3. 区では、独自の取り扱いとして、他人の証明書を不正取得した事実が明らかになった場合、被害者に申請人の氏名などを通知します。
  4. マイナンバー記載の住民票の写しが、代理人による申請で本人宛の郵送になる際に、速達・簡易書留等普通郵便以外を希望する場合には、料金をご負担いただきます。

区役所等の開庁日および受付時間

区役所
平日:午前8時30分から午後5時
    (水曜日のみ午後7時30分まで)
毎月1回日曜日:午前9時から正午まで (予定日など詳細は、下記の「休日開庁窓口の開庁時間と取扱業務」をご確認ください。)
休業日:土曜・上記以外の日曜・祝日・年末年始


区民事務所(金町・亀有・高砂・堀切・水元)
平日:午前8時30分から午後5時
    (水曜日のみ午後7時00分まで)
休業日:土曜・日曜・祝日・年末年始


区民事務所(新小岩)
平日:午前8時30分から午後7時30分まで
※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで
土曜・日曜・祝日:午前8時30分から午後5時まで
ただし、「第3土曜日及びそれに続く日曜日」・「年末年始」は休業となります。

※上記にかかわらず、受付時間の短縮や別途閉庁の場合がございます。詳細は、下記の「新小岩区民事務所について」をご確認ください。

区民サービスコーナー
平日:午前8時30分から午後5時まで
休業日:土曜・日曜・祝日・年末年始

 

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。