引越しワンストップサービス

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ページ番号1030654  更新日 令和6年2月21日

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マイナポータルを通じて、オンラインで、転出届の提出や、転入手続きのための来庁予定連絡ができます。

引越しワンストップサービスについて

住所の異動(※1)があった場合には届出をする必要があります。
令和5年2月6日から引越しワンストップサービス(※2)の一環として、マイナポータルを通じたオンラインでの転出の届出や転入・転居届出のための市区町村への来庁予定連絡が可能となりました。
本サービスを利用して葛飾区からの転出、葛飾区への転入や転居をされる方は以下の確認をお願いいたします。

なお、令和5年5月11日からマイナンバーカードの電子証明書のスマートフォン搭載サービスが開始されました。
本サービスにおいてもスマートフォン用の電子証明書を利用して手続きが可能です。詳細は、デジタル庁HPをご覧ください。

マイナポータルの操作方法等については、マイナポータルのよくある質問やマイナンバーフリーダイヤル(0120-95-0178 )よりお問い合わせください。

※1 転出・転入:自治体をまたぐ異動。転居:同じ自治体内での異動。転出と転入の場合には通常それぞれの自治体で手続きが必要ですが、引越しワンストップサービスを利用することにより転出する自治体への来庁は原則不要となります。 
※2 市区町村への行政手続きやライフライン等の民間手続きといった、引越しに伴う手続きをオンラインで一括で行うための仕組み。詳細はデジタル庁HPをご覧ください。

引越しワンストップサービス概要

サービスを利用できる方

・電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方

・日本国内での引越しをする方 

葛飾区から転出をする方

  • 必ず、マイナポータルの申請状況が”完了”となってから新住所地の自治体でお手続きをお願いいたします。
  • 新しい住所地にお住まいになってから14日間以内に異動する方全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)と本人確認書類を持参のうえ新住所地で転入のお手続きをお願いいたします。14日間を経過したり、正当な理由なく手続きを行わない場合には手続きのやり直しや過料に処される場合がありますのでご注意ください。その他、下記「マイナンバーカードを持って転出する方へ」も確認をお願いします。
  • 葛飾区の印鑑登録証をお持ちの場合、転出日以降廃止となるためハサミやシュレッダーによりご自身で処分をお願いいたします。必要な場合には新住所地で改めて登録をお願いいたします。
  • 下記「転出される方へ」の一覧表で該当するものがある場合、返却方法等について各担当窓口に確認をお願いいたします。
  • 支援措置ご利用等一部の方については、このサービスをご利用いただけません。該当の方には申請後にマイナポータル上の利用者への連絡事項やお電話にて窓口へのご来庁や郵送転出のご案内を差し上げる場合がございます。

葛飾区への転入・転居の届出について

転入・転居届はマイナポータルによる申請のみでは完結しません。必ず、異動日から14日間以内にご来庁での届出が必要となります。

また、転入届出の場合には、転出元自治体の処理状況が”完了”になっていないと手続き出来ませんのでご注意ください。

届出場所・受付時間

葛飾区役所(立石5-13-1)2階 戸籍住民課

平日:午前8時30分から午後5時
   (水曜日のみ午後7時30分まで)
毎月1回日曜日:午前9時から正午まで (予定日など詳細は、下記「休日開庁窓口の開庁時間と取扱業務」をご確認ください。)
休業日:土曜・上記以外の日曜・祝日・年末年始

区民事務所(金町・亀有・高砂・堀切・水元)

平日:午前8時30分から午後5時
   (水曜日のみ午後7時00分まで)
休業日:土曜・日曜・祝日・年末年始

区民事務所(新小岩)

平日:午前8時30分から午後7時30分まで
  ※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで
土曜・日曜・祝日:午前8時30分から午後5時まで
ただし、「第3土曜日及びそれに続く日曜日」・「年末年始」は休業です。

※上記にかかわらず、受付時間の短縮や別途閉庁の場合がございます。
詳細は、下記「新小岩区民事務所について」をご確認ください。

届出人

本人または葛飾区において本人と同一世帯の方。法定代理人の方。

  • 届出される方の本人確認書類をお持ちください(詳しくは以下の「本人確認書類」を確認してください)。
  • 上記の方以外が手続きをする場合には、本人(頼む方)がすべて記入した委任状が必要です。委任状については「住民異動届委任状」を参照してください。 

本人確認書類

  1. 官公署発行の顔写真付証明。マイナンバーカード・住民基本台帳カード(B)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)・パスポート・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・在留カード・特別永住者証明書 等 いずれか1点
  2. 上記1.のものをお持ちでない場合、健康保険証・介護保険証・後期高齢者医療被保険者証・年金手帳・生活保護受給者証 等 いずれか2点以上(詳細は、お問い合わせください。)

※マイナンバーカードは、異動する方全員分を持参するようにお願いします。外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証も持参をしてください。

届出期間

  • 新住所に住み始めてから14日間以内に届出をしてください。
  • 転出届は将来の予定日で出来ますが、転入・転居届は住み始めた事実が発生した後の届出になります。 
  • 転入届の場合は、実際の転入日から14日間以内かつ転出する自治体で届け出た転出予定日から30日以内に転入の届出を行ってください。上記期間を経過すると引越しワンストップサービスを利用してのお手続きができず、紙の転出証明書の持参をお願いする場合がございますのでご注意ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。