住民異動届(転入・転出・転居など)

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ページ番号1001438  更新日 令和6年5月31日

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住所や世帯構成が変わるときは、区役所(戸籍住民課)や区民事務所に届出が必要です。

転入届(新たに葛飾区に引っ越してきた方) 転出届(葛飾区外に引っ越しをされる方) 転居届(葛飾区内で引っ越しをされる方) 世帯変更届(世帯合併・世帯分離・世帯主変更 等)

届出人・本人確認書類について

届出できる方

本人・世帯主・葛飾区において本人と同一世帯の方・法定代理人の方

  • 上記以外の方が手続きをする場合は、本人(頼む方)がすべて記入した委任状が必要です。
  • 法定代理人の方が届出する場合は、法定代理人であることを証明する書類が必要になることがございます。
  • 届出される方の本人確認書類をお持ちください。

(注意)郵送で転出届をする場合は、転出する本人または法定代理人のみが届出可能となります。

本人確認書類

  1. 官公署発行の顔写真付証明。マイナンバーカード・住民基本台帳カード(B)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)・パスポート・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・在留カード・特別永住者証明書 等は1点
  2. 上記1.のものをお持ちでない場合、健康保険証・介護保険証・後期高齢者医療被保険者証・年金手帳・生活保護受給者証 等は2点以上

(注意)有効期限のある本人確認書類は、期限内のものに限る。

転入届(新たに葛飾区に引っ越してきた方)

 他の区市町村や国外から葛飾区にお引越しされた方は、お近くの区民事務所か区役所(戸籍住民課)で転入の手続きをしてください。

転入の届出に必要な証明書類

他自治体からの転入

  • これまで住んでいた区市町村に転出届をし、転出証明書の交付を受けてください。(マイナンバーカード等による「転入届の特例」が適用された場合、転出証明書は交付されません。)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合は、転入される方全員分のカードを持参してください。
  • マイナンバーカードの継続利用(住所変更)の手続きについては、本人または暗証番号を入力できる同一世帯員のみ可能です。ただし、電子証明書の発行手続きは本人のみ可能となります。
  • 外国人住民の方は、転入される方全員分の在留カード又は特別永住者証明書をご持参ください。

国外からの転入

  • 日本人の方
     転入者全員のパスポート(入国日が確認できる証印が押印されているもの)、戸籍謄本(抄本)及び戸籍の附票が必要です。(本籍地が葛飾区の方は、戸籍謄本(抄本)と附票は不要です。)
  • 外国人の方
     転入者全員のパスポート(入国日が確認できる証印が押印されているもの)と、在留カード(在留カードとみなされるパスポートの手続きを受けた場合はそのパスポートで可)または特別永住者証明書が必要です。

(注意)日本人の方で、入国審査の際、自動化ゲートまたは顔認証ゲートで入国をされた場合は、入国審査場でゲートの通過時にパスポートに入国スタンプ(証印)の記録を受けてください。入国スタンプ(証印)を受けなかった場合は、搭乗チケットの半券や荷物のタグ等、入国日が分かるものを持参してください。

(注意)再入国する方でマイナンバーカードを出国時に返納していない場合は、転入される方全員分のマイナンバーカードを持参してください。

届出期間

葛飾区に住み始めてから14日以内に届出をしてください。

※マイナンバーカードによる「転入届の特例」による転出を行った場合は、実際の転入日から14日以内かつ転出する自治体で届け出た転出予定日から30日以内に転入の届出を行ってください。

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転出届(葛飾区外に引っ越しをされる方)

葛飾区から他の区市町村や国外にお引越しされる方は、お近くの区民事務所か区役所(戸籍住民課)で転出の手続きをしてください。転出届をされると転出証明書が交付されますので、転入先の区市町村にお持ちください。

(国外転出者やマイナンバーカード等による「転入届の特例」により転出届をされた方には、転出証明書は交付されません。)

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインで転出届の手続きをすることができます。

また、郵送で転出届をすることもできます。 詳細は、下記リンクをご参照ください。

国外転出される方でマイナンバーカードをお持ちの場合は、国外転出される方全員分のマイナンバーカードを持参してください。

届出期間

引っ越しをされる日までに手続きをしてください。(または、転出後14日以内)

 

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転居届(葛飾区内で引っ越しをされる方)

  • 葛飾区内でお引越しされた方は、お近くの区民事務所か区役所(戸籍住民課)で転居の手続きをしてください。
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合は、転居される方全員分のカードを持参してください。
  • マイナンバーカードの券面変更(住所変更)の手続きについては、本人または暗証番号を入力できる新住所での同一世帯員のみ可能です。ただし、電子証明書の発行手続きは本人のみ可能となります。
  • 外国人住民の方は、転居される方全員分の在留カード又は特別永住者証明書をご持参ください。

届出期間

 新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。

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世帯変更届(世帯合併・世帯分離・世帯主変更 等)

世帯に関する変更があった場合は、お近くの区民事務所か区役所(戸籍住民課)で手続きをしてください。 

届出期間

変更のあった日から14日以内に届出をしてください。

※原則として、届出日と異動日(変更日)は同日となります。未来や過去の日付を異動日とすることはできません。

受付窓口

区役所
平日:午前8時30分から午後5時
    (水曜日のみ午後7時30分まで)
毎月1回日曜日:午前9時から正午まで (予定日など詳細は、下記の「休日開庁窓口の開庁時間と取扱業務」をご確認ください。)
休業日:土曜・上記以外の日曜・祝日・年末年始


区民事務所(金町・亀有・高砂・堀切・水元)
平日:午前8時30分から午後5時
    (水曜日のみ午後7時00分まで)
休業日:土曜・日曜・祝日・年末年始


区民事務所(新小岩)
平日:午前8時30分から午後7時30分まで
※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで
土曜・日曜・祝日:午前8時30分から午後5時まで
ただし、「第3土曜日及びそれに続く日曜日」・「年末年始」は休業となります。

※上記にかかわらず、受付時間の短縮や別途閉庁の場合がございます。詳細は、下記の「新小岩区民事務所について」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。