「転入届の特例」による転出と転入の手続き

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ページ番号1001442  更新日 平成25年7月8日

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マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの交付を受けた方の転入・転出手続きについての説明です。

特例転入制度について

 お引越しに伴って他市区町村に住所を移す場合、お引越し前の市区町村に「転出届」及びお引越し先の市区町村に「転入届」を提出する必要があります。(以下、お引越し前の市区町村を「前市区町村」お引越し後の市区町村を「新市区町村」という。)その際、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所有している方が下記の条件に該当すれば「転入届の特例」制度の対象となります。対象の場合、前市区町村に転出届出後は従来のような紙の「転出証明書」は交付されません。その代わりに、新市区町村にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参することで転入手続きが可能です。

特例で転出をする際の条件【前市区町村が葛飾区の場合】

  • 有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所有している方が、転出する世帯員のなかに1人以上いること(一時停止、廃止または有効期限の切れたマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードでは受け付けられません。)
  • 転出日から14日以内、転出予定日から30日以内に新市区町村に転入届に行ける見込みがあること
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを紛失・破損していないこと
  • 夜間延長や休日開庁時に転出届をした場合、同日に新市区町村へ転入届にいかないこと
  • 転入届の特例を希望していること

 ※転出届に関しては郵送でも対応しております。詳しくは下記のリンクからご参照ください。
 

特例で転入をする際の条件【新市区町村が葛飾区の場合】

  • 前市区町村において、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる特例転出をしていること
  • 有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所有している方が転出する世帯員のなかに1人以上おり、そのマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを届出時に窓口で提示していただくこと(廃止されたマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードでは受け付けることができません)
  • 夜間延長や休日開庁時に転出届をした同日での転入届でないこと

  さらに 以下、1.または2.以降の日に転入届を提出する場合は、転出届出時に特例転入を希望していたとしても特例転入の対象とはなりません。もし1.または2.以降の日に転入届に行かれる際は前市区町村で通常の転出届に切り替えて紙の転出証明書の取得をしてから来庁してください。
    1.転入届を提出することなく転出の予定年月日から30日を経過した日
    2.転入届を提出することなく転入をした日から14日を経過した日

※夜間や休日開庁時、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードのデータを取り込めない場合があります。その際は、受付できませんのでご注意ください。

マイナンバーカードおよび住民基本台帳カードの継続利用について

マイナンバーカードおよび住民基本台帳カードは、市区町村を越えて引っ越ししていても新市区町村で転入手続きを行ったあとに継続利用手続きを行うと引き続き利用することができます。詳しくは下記のリンクをご参照ください。

受付窓口

葛飾区役所2階 戸籍住民課 または 区民事務所

受付時間

区役所

平日:午前8時30分から午後5時
   (水曜日のみ午後7時30分まで)
毎月1回日曜日:午前9時から正午まで (予定日など詳細は、下記の「休日開庁窓口の開庁時間と取扱業務」をご確認ください。)
休業日:土曜・上記以外の日曜・祝日・年末年始


区民事務所(金町・亀有・高砂・堀切・水元)

平日:午前8時30分から午後5時
   (水曜日のみ午後7時00分まで)
休業日:土曜・日曜・祝日・年末年始


区民事務所(新小岩)

平日:午前8時30分から午後7時30分まで
※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで
土曜・日曜・祝日:午前8時30分から午後5時まで
ただし、「第3土曜日及びそれに続く日曜日」・「年末年始」は休業となります。

※上記にかかわらず、受付時間の短縮や別途閉庁の場合がございます。
 詳細は、下記の「新小岩区民事務所について」をご確認ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。