転入届の特例(マイナンバーカード等を利用した転出・転入届)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001442  更新日 平成25年7月8日

印刷 大きな文字で印刷

マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用し、転出証明書の交付を受けることなく転入手続きができる制度です。(転出届・転入届の手続きは必要です。)

手続き手順

1.住民票を置いている区市町村にて「特例転出」の届出を行う。

窓口または郵送にて転出の手続を行う際、「特例転出」を行う旨をお伝えください。(特例転出の場合、「転出証明書」は、発行いたしません。)

2.転入先の区市町村窓口にて「特例転入」の届出を行う

窓口にて転入の手続を行う際、マイナンバーカードを持参し「特例転出」を行った旨をお伝えください。

特例手続の条件等

  • 有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所有している方が、住民異動する世帯の中に1人以上いること
  • 新しい住所地に住み始めてから14日以内かつ転出予定日から30日以内に、転入届に行けること
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを紛失・破損または廃止していないこと

※転入届を夜間や休日開庁時に手続きする場合、受付自治体によっては、マイナンバーカード等を用いて転出データを取り込めない場合があります。その際は、受付できませんのでご注意ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。