マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付
マイナンバーカード(個人番号カード)を再交付する手続についてご案内します。
※申請から1か月程度で「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(交付通知書)」をお送りできる見込みです。
※再交付の手続きでは、マイナンバーは変更されません。
※マイナンバーカードをお持ちの方は回収が必要となりますので、申請されたマイナンバーカードをお受け取りに来る際に忘れずにお持ちください。(忘れた場合、手数料(1,000円)がかかります。)
再交付の申請が必要となる場合
以下の場合等にマイナンバーカードの再交付の手続きが必要となります。
- マイナンバーカードの有効期間の満了する日までの期間が3か月未満となった場合
- 在留期限の更新に伴いマイナンバーカードの有効期限が切れた場合
- 市町村の記載により追記欄の余白がなくなった場合
- マイナンバーカードの機能が損なわれた場合(著しく損傷した場合)
- マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合(※1)
- マイナンバーカードを焼失した場合(※2)
- 転入に伴うマイナンバーカードの継続利用手続きを行わず、失効した場合(※3)
- 海外から再転入をして、日本での住民登録がされた場合(※4)
※1 自宅外紛失の場合は「遺失届の控え」、盗難の場合は「被害届受理番号」の持参が必要となります。
※2 焼失を証明する「罹災証明書」等、火災があった証明書の持参が必要となります。
※3 転出日から14日以内に転入届を提出されなかった、転入届出日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用がされなかった等。
※4 日本人の場合、国外転出時に国外継続利用をされている方は不要。その他、外国人の方は再交付の申請が必要となります。
再交付の手数料について
マイナンバーカードの再交付は、有料になる場合と無料になる場合があります。次の表をご確認ください。
【有料の場合の手数料】
◇電子証明書の機能を搭載したマイナンバーカード…1000円
【内訳】
◇マイナンバーカード本体…800円
◇電子証明書…200円
|
無料になる場合 ※旧カードを回収することが無料の条件となります。 |
|---|
|
・マイナンバーカードの有効期間の満了する日までの期間が3か月未満となった場合 ・市町村の記載により追記欄の余白がなくなった場合 ・マイナンバーカードの機能が損なわれた場合(物理的な破損、本人の責による場合を除く) ・マイナンバーカードを盗難にあった場合(旧カードの回収条件はなし) ・マイナンバーカードを焼失した場合(旧カードの回収条件はなし) ・海外から再転入をして、日本での住民登録がされた場合 |
| 有料になる場合 |
|---|
|
・在留期限の更新に伴いマイナンバーカードの有効期限が切れた場合 ・マイナンバーカードの機能が損なわれた場合(物理的な破損、本人の責による場合) ・マイナンバーカードを紛失した場合 ・転入に伴うマイナンバーカードの継続利用手続きを行わず、失効した場合 ・顔写真の変更等、本人の希望による場合(戸籍上の「性別変更」に伴う場合等除く) ・職権消除後の場合 |
再交付の申請手続きについて
再交付の手続きは原則、ご本人様の手続きが必要となります。
「有効期間の満了する日までの期間が3か月未満となった場合」による再交付手続きについては、地方公共団体情報システム機構よりマイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書(転送不要)が2~3か月前に送付されます。通知には申請書が同封されているため、郵送またはインターネットによる申請が可能となります。
その他の再交付手続きの場合については、窓口へお越しいただき手続きが可能となります。
持ち物
(1)下表の本人確認書類を1点以上(有効期限があるものは有効期限内に限る)
※現在、マイナンバーカードをお持ちの場合は必ずお持ちください。
| 本人確認書類(A) |
|---|
|
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳(写真つき)、在留カード(写真つき)、特別永住者証明書(写真つき)、一時庇護許可書、仮滞在許可書、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、マイナンバーカード(個人番号カード) |
| 本人確認書類(B) |
|---|
|
資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、医療受給者証(マル乳・マル子など)、生活保護受給証明書(発行から3か月以内のもの)、学生証、社員証、診察券、在留カード(写真なし) など (注)氏名と生年月日または住所が確認できるものに限ります。 |
(2)顔写真(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、6か月以内に撮影した正面を向いていて無帽、無背景のもの)
※郵送またはインターネットの申請を希望される場合は不要。区役所では平日15時まで申請補助(無料で写真撮影が可)を実施しています。
(3)自宅外紛失の場合は「遺失届の控え」
盗難の場合は「被害届受理番号」
焼失した場合は「罹災証明書」等、火災があった証明書の持参
※持参がない場合は受付が不可となる可能性、または有料となる場合があります。
本人が手続きをする場合
15歳未満および成年被後見人の方は本人による申請はできません。法定代理人(親権者・成年後見人)による申請が必要となります。法定代理人の方による申請は次の【法定代理人が手続きをする場合】をご確認ください。
ご本人が手続きをする場合は上記の【持ち物】を持参して窓口へお越しください。
法定代理人(親権者・成年後見人)が手続きをする場合
上記の【持ち物】に加え、以下のものをご持参ください。※本人確認書類は申請者と法定代理人のどちらもご持参ください。
(1)15歳未満の場合:子の親権が記載された「戸籍謄本」※原本、発行から3か月以内のもの
葛飾区が本籍の方や同じ住民票に記載があり親子関係が確認できる場合は不要です。
(2)成年被後見人の場合:「登記事項証明書」※原本、発行から3か月以内のもの
被保佐人、被補助人等も同様です。
任意代理人が手続きをする場合
上記の【持ち物】に加え、以下のものをご持参ください。※本人確認書類は申請者と任意代理人のどちらもご持参ください。なお、任意代理人時は委任状に記載のある本人確認書類をご持参ください。本人確認書類の表A1点またはB2点以上
(1)個人番号カード再交付申請委任状(委任状は再交付する方につき必要です。返納または紛失・廃止手続きの委任状も兼ねています。)
※不正な手段により作成された委任状を行使し、事実に基づかない申請をした場合は、刑罰の対象となります。(番号法第75条、刑法第155条、刑法第246条)
受付窓口(祝日と年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
葛飾区役所2階 戸籍住民課又は区内6か所の区民事務所
○葛飾区役所2階 戸籍住民課
平 日 午前8時30分から午後5時(水曜日は午後7時30分まで)
休日開庁日 午前9時から正午(原則毎月第4日曜または第5日曜)
○各区民事務所(新小岩区民事務所を除く)
平 日 午前8時30分から午後5時(水曜日は午後7時まで)
○新小岩区民事務所
平 日 午前8時30分から午後7時30分 ※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで
土 日 午前8時30分から午後5時 ※第3土曜日及びそれに続く日曜日を除く
※上記のほか、受付時間の短縮や、別途閉庁とさせていただく場合がございます。詳細は下記のページをご覧ください。
リンク(参考)
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課マイナンバーカード担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-5654-8588 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
