資源・ごみ集積所の設置方法等について
資源・ごみ集積所を設置するには、定められたルールと手続きが必要です。
葛飾区内には、29,000箇所を超える資源・ごみ集積所(以下「集積所」といいます。)があります。資源・ごみ収集後の清掃や防鳥ネット、資源回収用具の出し入れなど、一つひとつの集積所はご利用の皆さんで自主的に管理していただいております。
集積所をきれいに維持していくためには、集積所を利用される方一人ひとりが、資源・ごみを正しく分別し、決められた曜日や時間を守って適正に排出することはもちろん、ご利用の皆さんで協力して管理していくことが必要です。
集積所を設置するには
(1)新たに集積所を設置したり、又は現在お使いの集積所を移動、分散したりすること、又、新たな集積所の位置については、集積所を利用しようとるする皆さんで話し合って決めてください。
集積所を設置するにあたっては、以下の基準があります。
- 複数棟(集合住宅にあっては1棟以上)で共同利用すること。
- 集積所の設置場所が、道路交通法など関係法令に触れないこと。
(なお、駅前の繁華街地域の集積所など、一部例外となる場合もあります。)
(注釈)公園などの公共施設や大規模駐車場や空き地などの周辺には、ポイ捨てや不法投棄の原因となりますので、集積所を設置することは避けてください。
また、私道や敷地内を清掃車両が通行しなければ、資源・ごみの収集ができないような場所に集積所を設置する場合は、あらかじめ私道や敷地をお持ちの方に、清掃車両が通行することへの了解を得てください。
(2)集積所の位置が決まったら、清掃事務所へご連絡ください。
職員が現場に伺い、設置を希望される方の立会いのもと、集積所設置場所が上の基準に合っているかどうかを確認いたします。
お決めになった集積所の場所が、資源・ごみ収集を行うにあたり支障を生じる恐れがあると判断した場合は、設置位置を変更していただくなどのお願いをする場合があります。
(3)清掃事務所が確認した結果、設置場所が確定したら、設置を希望される方の代表者より、以下の届出書を提出してください。
- 資源・ごみ収集開始依頼届
- 清掃車両通行承諾書(清掃事務所が必要と判断した場合のみ提出していただきます。)
(注釈1)2.は、私道や敷地内に清掃車両が通行する必要が生じた場合に、地権者の了解を得た上で提出していただく書類です。
(注釈2)1.2.の届出書は、下記添付ファイルから取り出すことができます。
(4)代表者より(3)の書類をいただいたら、清掃事務所職員が、新しい集積所に「資源・ごみ集積所看板」あるいは「資源・ごみ集積所マーク」を貼りに伺います。
書類の提出から約2週間後に、新しい集積所での収集を開始します。
受付時間
月曜日から土曜日(年末年始を除く)
午前7時40分から午後4時25分まで
よくいただくお問い合わせリンク
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このページに関するお問い合わせ
清掃事務所作業係
〒125-0054 葛飾区高砂1-1-1
電話:03-3693-6113 ファクス:03-3691-1797
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