宅地開発を行う場合の資源・ごみ集積所の設置について
葛飾区宅地開発指導要綱にかかる開発行為、又は分譲住宅等の建設等を行う際は、事前協議の上、事業区域内に資源・ごみ集積所を設置することが必要です。
葛飾区宅地開発指導要綱に基づく土地の開発行為、又は分譲住宅等の建設等を行う場合は、事業区域内に資源・ごみ集積所を設置してください。
集積所の設置場所及び集積所面積(ごみストッカーを設置する場合は容量)等について、事前に清掃事務所と協議の上、資源・ごみ集積所設置届を提出してください。清掃事務所での審査終了後、承認済みの設置届1部(副本)をお返しします。
対象となる開発行為等
次の1.または2.いずれかに該当する場合は対象になります。
- 400平方メートル以上の一団の土地において行われる開発行為
- 一団の土地において行われる6棟又は6区画以上の分譲住宅等の建設等
資源・ごみ集積所設置届
提出書類
- 資源・ごみ集積所設置届
- 付近見取り図
- 土地利用計画図
- 配置図
- 求積図
上の書類を各2部作成しつづり込み、原本及び副本を提出してください。
(注釈)集積所の設置場所及び面積を3.土地利用計画図又は4.配置図に明記してください。
(面積が未定の場合は、設置場所のみ明記してください。)
提出時期
住環境整備課へ葛飾区宅地開発指導要綱に基づく「事前協議申請書」を提出する前に、提出してください。
ごみ集積所の設置基準面積等の計算
設置基準面積等詳細については、添付ファイル「宅地開発区域内資源・ごみ集積所の設置について」をご参照ください。
(注釈)添付ファイル「宅地開発区域内資源・ごみ集積所の設置について・資源ごみ集積所設置届(説明・様式)」には計算式が入ったエクセル・ファイルがあり、自動計算ができます。
受付時間等
月曜日から土曜日まで(年末年始を除く)
午前7時40分から午後4時25分まで
添付ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
清掃事務所作業係
〒125-0054 葛飾区高砂1-1-1
電話:03-3693-6113 ファクス:03-3691-1797
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