家電リサイクル法

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ページ番号1001672  更新日 平成27年12月16日

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家電リサイクル法は、消費者、家電小売店、家電メーカー等が協力して、廃棄物の減量化や資源の有効な利用を促進することを目的としています。

家電リサイクル法の概要

対象機器

 主に一般家庭で使用されている「エアコン」「テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)」「電気冷蔵庫及び電気冷凍庫」「電気洗濯機及び衣類乾燥機」の4品目です。

関係者の役割

  1. 消費者(区民等)
    使用できなくなった対象機器をリサイクルのために必要な料金(収集・運搬料金と再商品化等料金)と一緒に、家電小売店に引き渡します。
  2. 家電小売店
    自らが過去に販売した製品や買い替えの際に、消費者から古い製品の引き取りを求められた場合は、引き取って家電メーカーに引き渡します。
  3. 家電メーカー
    自らが過去に製造・輸入した対象機器を再商品化(リサイクル)します。

エアコン・テレビ・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び衣類乾燥機のリサイクルの流れ

  1. 消費者(区民等)
    家電小売店へ引き渡し
    (「家電小売店の収集・運搬料金」と「家電メーカーの再商品化等料金」を負担)
  2. 家電小売店
    家電メーカーへ引き渡し
  3. 家電メーカー
    再商品化(リサイクル)

鉄、銅、アルミ、ガラス等を製品の原材料、部品等として再利用

 家電製品のリサイクルは、循環型社会の実現に向けた仕組みです。そのため、消費者が収集・運搬料金とリサイクル料金を負担することになります。
 みなさんのご理解とご協力をお願いします。

よくいただくお問い合わせリンク

このページに関するお問い合わせ

リサイクル清掃課計画調整係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 409番窓口
電話:03-5654-8271 ファクス:03-5698-1534
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。