一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について

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ページ番号1025899  更新日 令和5年4月24日

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一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について

 一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について、「葛飾区一般廃棄物処理実施計画」で定めた、下記「一般廃棄物収集運搬業の許可に関する事項」のとおりとします。

一般廃棄物収集運搬業の許可に関する事項

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可に関する方針を次のとおり定める。

(1)基本理念
 継続的かつ安定的な一般廃棄物の収集運搬が実施されるよう一般廃棄物収集運搬業の許可を行う。

(2)一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について
 一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分は令和5年度は行わない。ただし、次の場合はこの限りでない。
ア 一般廃棄物収集運搬業の実施を計画している者が、当該業の実施について、事前に東京二十三区の関係区で協議を行い、一般廃棄物処理計画に適合するものと認められた場合
イ 令和2年度までに東京二十三区のいずれかの区で一般廃棄物収集運搬業の許可を有する場合
 

このページに関するお問い合わせ

清掃事務所事業調整係
〒124-0012 葛飾区立石5-13-1
電話:03-3693-6113 ファクス:03-3691-1797
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。