国民健康保険高齢受給者証・一部負担金の割合について
病院などを受診するときは、窓口で電子的確認を受けるか、保険証と一緒に高齢受給者証を窓口で提示して、高齢受給者証に記載された一部負担金の割合をお支払いください。
一部負担金の割合は、同じ世帯の国民健康保険に加入している70歳以上の方(対象者)の住民税課税所得(課税標準額)等により2割若しくは3割と判定しています。
なお、世帯構成が変更になったときは、年度途中でも一部負担金の割合が変更になることがあります。
また、税の更正申告により住民税課税所得が変更になったときは、発効期日に遡って一部負担金の割合が変更になることがあります。
高齢受給者証の「一部負担金の割合」欄の表示は次の2通りがあります
高齢受給者証の表記 |
窓口での一部負担金の割合 |
---|---|
3割 |
3割 |
2割 |
2割 |
一部負担金の割合は、次の判定方法により決定します
一部負担金の割合は、「住民税課税所得による第1次判定」と、「収入額による第2次判定」で判定します。第2次判定は、第1次判定により3割負担に該当された方からの申請に基づいて実施します。
住民税課税所得(課税標準額)等による第1次判定(申請は不要です。)
一部負担金の割合 |
令和3年度住民税課税所得《令和2年中の所得から算出》 |
所得区分 |
---|---|---|
3割 |
同じ世帯の国民健康保険に加入している70歳以上の方のうち1人でも145万円以上の方がいる世帯 | 現役並み所得者 |
2割 |
同じ世帯の国民健康保険に加入している70歳以上の方全員がいずれも145万円未満の世帯 | 一般 |
- 住民税課税所得とは
収入金額から公的年金控除、給与所得控除、必要経費等を差し引いて求めた総所得金額等から、更に各種所得控除(扶養控除、配偶者控除、医療費控除など)を差し引いた金額です。住民税の通知には「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。 - 上記の条件に加え、同一世帯の国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も、2割となります。
旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除額 43万円を差し引いた金額です(雑損失の繰越控除額は控除しません。)。 - 地方税の扶養控除の見直しに伴う調整控除を、該当者には適用しています。
令和2年中の収入額による第2次判定(基準収入額適用申請が必要です。)
第1次判定で3割と判定された方でも、次の条件を満たしている方は、申請(基準収入額適用申請)をすると、申請があった月の翌月から一部負担金の割合が2割負担に変更となります。基準収入額以上の方は、申請の必要はありません。
国保の世帯状況<擬制世帯主(※1)を除く。> |
基準収入額 |
---|---|
同じ世帯に高齢受給者証をお持ちの方が1人の場合 |
本人収入額 383万円未満 |
同じ世帯に高齢受給者証をお持ちの方が2人以上の場合 | 合計収入額 520万円未満 |
同じ世帯に高齢受給者証をお持ちの方が1人で、かつ旧国保被保険者(※2)がいる場合 |
旧国保被保険者を含む |
※1 擬制世帯主とは
国民健康保険の被保険者ではない世帯主です。
※2 旧国保被保険者とは
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された後も同一の世帯主で、継続して同一の世帯に属する方です。
- 収入とは、必要経費や控除額を差し引く前の収入の総合計額です。退職金及び公租公課の対象にならない収入は除きます。
- 収支上の損益にかかわらず、確定申告したものは全て上記収入金額に含まれます。
例)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合の売却収入等も収入に含まれます。
申請に必要な書類
- 国民健康保険基準収入額適用申請書
第1次判定で一部負担金の割合が3割と判定された方に、高齢受給者証とともにお渡しします。 - 確定申告書の控えなど、令和2年中の総収入額がわかるもの(写しで可)
同じ世帯の国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方及び旧国保被保険者の方の分も必要です。
ただし、令和3年1月1日現在、葛飾区内に住所があり、収入が公的年金と給与のみの場合は不要です。 - マイナンバー(個人番号)カード又は通知カードなど、世帯主と対象者の方のマイナンバーを確認できるもの
- 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
このページに関するお問い合わせ
国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
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