介護保険の適用除外施設に入所したとき、退所したとき

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ページ番号1016832  更新日 令和6年4月13日

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 40歳から64歳までの方で、介護保険の適用除外施設(以下「適用除外施設」といいます。)に入所している方は、届出が必要です。

介護保険の適用除外とは

 国民健康保険の加入者で40歳から64歳までの方は、介護保険制度で介護保険の第2号被保険者となり、国民健康保険で介護納付金賦課額(以下「介護分保険料」といいます。)を納めていただきます。
 ただし、適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護保険の被保険者ではなくなるため、届出により国民健康保険で介護分保険料の納付が免除されます。
 なお、届出が遅れた場合、2年を経過した介護分保険料については、免除されません。

適用除外施設

1

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設

ただし、生活介護及び施設入所支援を受けて入所している身体障害者に限る。

2

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設

ただし、生活介護を行う施設に身体障害者福祉法第18条第2項に規定により入所している身体障害者に限る。

3 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
4

児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が規定する医療機関

ただし、当該指定に係る治療等を行う病床に限る。

5

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等

ただし、同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。

6 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
7 生活保護法第38条第1項第1号の規定する救護施設
8

労働者災害補償保険法第29条第1条第2項の規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設

ただし、同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。

9

障害者支援施設

ただし、知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。

10

指定障害者支援施設

ただし、生活介護及び施設入所支援を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。

11

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害者福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設

ただし、同法第5条第5項に規定する療養介護を行うものに限る。

届出が必要なとき

・40歳から64歳までの方が、適用除外施設に新たに入所したとき、又は退所したとき
・以前から適用除外施設に入所している方が、40歳に到達したとき
・入所している施設が、適用除外施設に該当したとき

届出場所

葛飾区役所 国保年金課 資格係 (区役所3階315番窓口)
区民事務所及び区民サービスコーナーでは、お取り扱いできません。

届出をする人

・世帯主の方
・住民登録(住民票)上、同じ世帯の方

上記以外の方が届出をされる場合は、委任状が必要になります。

委任状については、以下のリンク先をご覧ください。

届出に必要なもの

・介護保険資格適用除外届出書
・施設入所証明書又は退所証明書
・介護給付金等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書等
 (決定通知書のない方は、支給決定している自治体名をお知らせください。)
・マイナンバーを確認できる書類の原本(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある
 住民票)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カードなど)
 本人確認書類は、原則として写しをとらせていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。