消費生活相談はこちら
葛飾区内に在住または在勤・在学の方の、契約・訪問販売トラブルなどの相談・苦情をお受けします。 (相談は無料)
また、個人情報の保護に関する法律に基づく相談をお受けしています。(事業者を除く)
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(休日、年末年始を除く)
消費生活センター
消費生活相談は自治体が住民サービスとして行っていますので、葛飾区以外の方はお住まいの市区町村役所または都道府県の消費生活センターにお問い合わせください。
相談電話番号
電話:03-5698-2311
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(休日、年末年始を除く)
相談方法
電話または直接ご来所ください。予約不要。
相談できる内容
- 契約トラブルに関する相談(消費者からの相談)
電話や訪問販売のトラブル(クーリング・オフ制度)
クリーニングトラブル
製造物責任(PL法)の申し立て
販売店への苦情など - 個人情報の保護に関する相談(消費者からの相談に限る)
- 生活の知恵
生活設計・買物相談・冠婚葬祭のしきたりなど
土曜、日曜、祝日に利用できる相談窓口
東京都消費生活総合センターでは、土曜に電話相談、来所相談を承っています。 東京都消費生活総合センター(飯田橋) 電話番号:03-3235-1155 時間は、午前9時から午後5時までです。 詳しくは下記外部リンク「東京くらしWEB」をご覧ください。
また、国民生活センターの消費者ホットラインは土曜・日曜・祝日に消費生活相談を承っています。
消費者ホットライン 電話番号:188 (いやや!) 時間は、午前10時から午後4時までです。 詳しくは下記外部リンク「国民生活センター」をご覧ください。
よくある相談から(詳細はご相談ください)
相談できない内容
個人間のトラブル・事業者の営業上のトラブル・経営相談などはお受けできません。
事業者の方のご相談は
財団法人 東京都中小企業振興公社
電話:03-3251-7881・7882
よくいただくお問い合わせリンク
- (架空請求)利用した覚えのない請求・督促状が届いたのですが、支払わないといけないですか。
- (架空請求)はがきで「支払請求通知」「未納料金請求書」「最終通告」等と記載されたものが届きました。裁判所へ訴え出ると記載されていますが、どうしたらいいですか。
- (架空請求)パソコンや携帯電話で有料サイトに接続したつもりはないのに、リンクをクリックしたらいきなり「登録完了」と表示され、有料会員の課金画面になった。こちらのIPアドレスが表示されているので、課金・請求されたら支払わなければならないのか。
- クーリングオフの制度について知りたいのですが。
- クーリングオフの期間が過ぎてしまったのですが、どうしたらいいですか。
- 訪問販売・電話勧誘・連鎖販売取引・内職商法の契約を解除したいのですが、どうしたらいいのでしょうか。
- (振り込め詐欺)振り込め詐欺には、どのような手口がありますか。振り込め詐欺の被害にあってしまったかもしれません。
- (振り込め詐欺)最近は様々な手口があると聞いていますが、振り込め詐欺にだまされないためにはどうすればいいのでしょうか。
- (振り込め詐欺)振り込め詐欺のようですが、お金を振り込んでしまいました。どうしたらいいですか。
- (振り込め詐欺)振り込め詐欺被害にあいましたが、被害者の救済はないのですか。
- 契約トラブルについて相談したいのですが。
- 契約トラブルについて、土曜日・日曜日に相談できる窓口はありますか。
- 製品事故がありましたが、どこに相談すればいいですか。
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