動物の死体処理

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ページ番号1003498  更新日 令和6年9月18日

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ペットや私有地内などで死んでいた動物の処理方法についてご案内します。

飼い主などがいる犬・猫などの動物死体

犬・猫などの動物死体は、飼い主の届け出により、清掃事務所が有料で処理します。私有地などに飼い主不明の動物死体があった場合も、土地・建物の管理者・所有者の届け出により、同様に有料で処理します。電話で清掃事務所にご連絡ください。

電話:03-3693-6113
受付時間:月曜日から土曜日まで
午前7時40分から午後4時25分まで

  • 重さが25キログラム未満の動物死体が対象です。
  • 1頭につき2,600円の手数料がかかります。
  • 引き取りの場合は、原則、ご連絡をいただいた日の午後1時から3時の間に伺いますが、午後3時30分以降のご連絡は後日の引き取りになる場合があります。
  • 受付時間内に、直接清掃事務所に持ち込むこともできます。
  • 清掃事務所に引き渡す際は、箱や袋に入れてください。私有地などの動物死体も、原則届け出をした方が、箱や袋に入れて引き渡してください。
  • 動物は合同の火葬埋葬になり、ご返骨できません。あらかじめご了承ください。

区道など公有地の動物死体

死体のある場所により、対応する部署が変わります。それぞれの連絡先にお電話ください。

  • 区道・側溝などにあるときは
    道路保全事務所  電話:03-5654-9590
  • 都道にあるときは
    清掃事務所  電話:03-3693-6113
  • 国道にあるときは
    国土交通省亀有出張所  電話:03-3600-5541
  • 区立公園にあるときは
    公園管理所  電話:03-3694-2474
  • 河川にあるときは
    河川管理者
    詳しくは道路保全事務所(電話:03-5654-9590)にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

清掃事務所作業係
〒125-0054 葛飾区高砂1-1-1
電話:03-3693-6113 ファクス:03-3691-1797
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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