建築
-
道路内に建築する建築物の許可基準ついて
バス停留所やタクシー乗り場の上家を道路内に建築する建築物の許可基準を作成しました。(建築基準法第44条第1項第2号に係る許可基準)
なお、基準を満たした上で建築審査会の同意が必要となります。
詳しくは添付ファイルをご参照ください。 - かつしか建築Cafeーあなたの街の建築士による無料相談会ー
- 建築物除却届について
- 建築(築造)計画概要書について(改訂)
- 建築確認申請等の郵送受付について(新型コロナウィルス感染拡大防止対策)
- 細街路拡幅整備事前相談申込の郵送受付について(新型コロナウィルス感染拡大防止対策)
- 建築物等の定期報告制度について
- 低炭素建築物新築等計画の認定
- 建築確認台帳記載事項証明書について
- 住宅宿泊事業に関する分譲マンション管理組合の対応について
-
住居表示プレートを再交付します
住宅の玄関や門などに取り付ける住居表示のプレートを破損・汚損・紛失等してしまった場合、無料で再交付いたします。 -
住居表示の届出(新築・改築の届出)
建物を新築・改築した場合には、住居表示の届出が必要となります。 -
住宅用家屋証明書の申請案内
住宅用家屋証明書は、個人が住宅を新築または取得して自己の住宅として居住し、一定の要件にあてはまる場合に区市町村で発行する証明書です。この証明書を新築または取得後1年以内に行う不動産の所有権保存登記、所有権移転登記または抵当権設定登記の際に添付すると登録免許税が軽減されます。令和5年度の税制改正による、登録免許税の税率の軽減措置については東京法務局城北出張所(03-3603-4305)へお問い合わせください。
なお、発行手数料は一通につき1,300円です。 -
浄化槽を管理する方へ
浄化槽とは、トイレの汚水、台所・風呂場等の生活排水をあわせて処理し、河川等へ放流するための設備です。生活環境や公衆衛生に影響を及ぼすものですので、浄化槽法でさまざまな規制や義務が定められています。 -
長期優良住宅
長期優良住宅の普及の促進に関する法律が平成21年6月4日に施行されました。長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が考えられている優良な住宅のことです。 -
便所の汚水を貯留する汚水槽などを設置しているビル管理者の方へ
ビルに設置している汚水槽(注釈1)や合併槽(注釈2)から排出される廃棄物(排泄物を含む汚でい)は一般廃棄物に該当しますので、その処理は一般廃棄物収集運搬業の許可業者(汚でい)に依頼してください。 -
ボーリングデータ(地盤調査の柱状図)の閲覧について
区役所3階区政情報コーナー(304番窓口)で、ボーリングデータ(地盤調査の柱状図)の閲覧ができます。 -
異形摩擦杭の取り扱いについて
異形摩擦杭の長期許容支持力、異形摩擦杭が使用できる目安について示します。
取扱いには十分に注意してください。 -
建築基準法等における取扱い
建築基準法等における取扱い(令和6年4月版)をアップロードしました。
以下からダウンロードできます。 - 建築のてびき
- 葛飾区建築審査会について
-
建築基準法第43条第2項に関する運用基準等を改定しました
建築基準法第43条2項第一号に関する認定基準を改定し、認定対象となる建築物の範囲を拡大しました。
詳しくは、添付ファイルをご参照ください。