低炭素建築物新築等計画の認定
低炭素建築物の認定制度について
認定制度の概要
平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律が施行され、二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている建築物を、「低炭素建築物」として認定する制度が設けられました。断熱性能や一次エネルギー消費量の削減、低炭素化に資する措置を設けた市街化区域内の建築物が認定の対象となります。
低炭素建築物新築等計画の認定申請について
認定申請手続きの流れ
低炭素建築物の認定を受けるためには、低炭素化のための建築物の新築等計画を作成して、所管行政庁(葛飾区長)へ 認定申請をすることになります。
低炭素建築物新築等計画の認定申請は、事前に(1)登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は(2)登録住宅性能評価機関(以下(1)及び(2)を「適合性確認機関」と総称します。)に基準の適合審査を申請し、適合証の交付を受けてから、所管行政庁に認定申請を行います。
・適合性確認機関に事前の技術審査を依頼
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・適合性確認機関より適合証の発行
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・所管行政庁に低炭素建築物新築等計画認定申請書を提出(適合証を添付)
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・所管行政庁より認定通知書を交付
認定申請に必要な図書
以下の書類一式を正本、副本の合計二部でご提出ください。なお、申請者が手続きを他者に委任する場合は、委任状もご用意ください。申請書には押印は不要ですが、委任状には申請者の押印が必要です。
1.認定申請手数料額計算書(区細則 第1号様式)
2.低炭素建築物新築等計画認定申請書(省令 様式第五(第四十一条関係))
(国土交通省のホームページよりダウンロードできます。関連リンクをご利用ください。)
3.委任状(手続きを他者に委任する場合のみ。)
4.適合証(適合性確認機関より発行されたもの。正本に原本、副本に写しを添付。)
5.都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第四十一条で定める添付図書
認定申請の時期
工事着手前までに申請してください。工事着手後に申請をすることはできません。
認定申請手数料
低炭素建築物の認定申請手数料は住宅部分の戸数、共同住宅の共用部分の面積、非住宅部分の面積に応じて算定を行います。認定申請に係る手数料は、以下のPDFファイルをご参照ください。
低炭素建築物の建築工事完了の報告について
工事完了の報告
低炭素建築物の建築工事が完了しましたら、速やかに以下の書類一式をご提出ください。
1.建築工事の建築士または施工者による工事完了報告書
(区細則 第9号様式(報告者が建築士の場合)、第10号様式(報告者が施工者の場合))
2.工事監理報告書の写し(建築士法第20条第3項)
3.建築基準法に基づく検査済証の写し
4.設計内容説明書内におけるその他の措置で選択した1項目および設置した再生可能エネルギー利用設備について確認できる現場写真等
(認定基準改正(令和4年10月1日施行)前に認定をした申請については、選択した2項目について確認できる現場写真等)
その他
低炭素建築物新築等計画の変更について
計画に変更が発生した場合には、軽微な変更を除き、変更後の計画で再度認定を受ける必要があります。計画の変更がある場合、区担当までご連絡ください。
延べ面積が10,000平方メートルを超える場合
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超える場合は、東京都都市整備局市街地建築部建築指導課へ直接ご提出ください。
葛飾区都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
以下のPDFファイルをご参照ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
建築課構造設備係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8357 ファクス:03-3697-1660