浄化槽を管理する方へ

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ページ番号1003429  更新日 令和6年3月11日

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浄化槽とは、トイレの汚水、台所・風呂場等の生活排水をあわせて処理し、河川等へ放流するための設備です。生活環境や公衆衛生に影響を及ぼすものですので、浄化槽法でさまざまな規制や義務が定められています。

浄化槽管理者(浄化槽の所有者・占有者)の義務

浄化槽を適正に使っていただくために、浄化槽法で3つの義務が定められています。

保守点検(浄化槽の点検・簡易な補修・消毒剤の補充など)

機器類が故障したり、消毒剤がない状態で浄化槽を使用すると、汚れたままの水が流出したり、悪臭が発生してしまいます。浄化槽を適正な状態で使用するためには、定期的な保守点検が必要です。保守点検は、浄化槽管理士(国家資格を有する者)に委託することができます。なお、東京都知事が指定した法定検査機関で浄化槽管理士がいる業者をご案内することもできます。

清掃(浄化槽内の汚泥を引き出しての槽内洗浄)

浄化槽を使用していると、槽内に泥のかたまりがたまってきます。これがたまりすぎると、浄化槽が正常に機能しなくなってしまい、悪臭が発生したり、処理されない汚水が流れ出たりする原因になります。
浄化槽の清掃は年1回以上(全ばっき方式は6カ月に1回以上)行うよう定められています。清掃は、区長の許可を受けた清掃業者に委託することができます。下記の添付ファイルに「浄化槽清掃許可業者一覧」があります。

法定検査(浄化槽が正常に機能しているかの確認検査)

日頃の保守点検や清掃の状況、処理された水の水質を検査します。法定検査は、東京都知事が指定した指定検査機関に申し込みをしてください。

  1. 設置後等の水質検査
     浄化槽を使い始めて3から8カ月後に行います。浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているか検査します。
  2. 定期検査
     毎年1回の定期検査です。浄化槽が正常に機能しているか、また保守点検や清掃が適正に行われているか検査します。
東京都知事指定検査機関
名称 所在地 電話番号
公益財団法人 東京都環境公社 多摩分室 東京都立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎3階 多摩環境事務所内 042-595-7982

届出・報告の手続き

以下の場合は、必要な届出書や報告書を提出してください。なお、下記の添付ファイル(「浄化槽清掃許可業者一覧」を除く)にある届出書や報告書をダウンロードすることができます。

浄化槽を廃止した場合

 下水道に接続して浄化槽を使わなくなった場合や、家屋を取り壊して浄化槽を撤去した場合などは、「浄化槽廃止届」を提出してください。

浄化槽の管理者(浄化槽の所有者・占有者)が変わった場合

 転居などで浄化槽の管理者が変わった場合は、「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。

浄化槽を新設する場合

 新たに浄化槽を設置する場合は、事前にご相談ください。

よくいただくお問い合わせリンク

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このページに関するお問い合わせ

清掃事務所事業調整係
〒125-0054 葛飾区高砂1-1-1
電話:03-3693-6113 ファクス:03-3691-1797
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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