昇降機の確認申請等について
概要
昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機等)を建築物に設ける場合は、建築基準法に基づく確認申請(または計画通知)および完了検査が必要となる場合があります。
※指定確認検査機関に申請する場合は、申請先の指定確認検査機関へお問い合わせください。
確認申請に必要な書類(提出部数は「正本」「副本」の2部必要です)
・確認申請書(昇降機)(第八号様式)または計画通知書(昇降機)(第四十二号の七様式)
・委任状またはその写し(※委任者の押印必須)
・付近見取図、配置図、各階平面図
・昇降機の設計図書等一式
・建築基準法第93条第4項の規定による通知書の第二面(第八号様式)
・計画通知等手数料免除申請書(※区有施設の場合)
※葛飾区に確認申請を提出する場合は、事前に建築課構造設備係までお問い合わせください。
既存昇降機の改修工事に伴う確認申請等の要否
昇降機改修で、全取り換え(エレベーターの乗場の戸、三方枠、レール、駆動装置など、エスカレーターのトラス等、昇降機構成物の一部でも残す場合は、全取り換えとみなさない)以外の確認申請、12条5項の報告の手続きを不要とし、定期報告概要書および報告書【8備考】欄に当該工事を行った旨を記載する取扱いといたします。
確認申請が不要となるエレベーターの取扱い
一定規模以下の既存の建築物にエレベーターを設置する場合等には確認申請等の手続きは不要です。また、確認等を要しない人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないエレベーターは次の通りになります。
1) 籠が住戸内のみを昇降するもの
2) 建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物(階数が3以上であるもの、延べ面積が500平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く)に設けるもの
昇降機の完了検査時に必要な書類
・完了検査申請書(第十九号様式)または工事完了通知書(第四十二号の十三様式)
・委任状またはその写し(※委任者の押印必須)
・昇降機工事監理状況報告書
・昇降機工事監理状況調書
・昇降機試験成績表
・使用材料証明書
・計画通知等手数料免除申請書(※区有施設の場合)
※葛飾区に完了検査を依頼する場合は事前予約が必要ですので、建築課構造設備係までお問い合わせください。
関連リンク
昇降機工事監理状況報告書および調書の様式は葛飾区のリンクより、それ以外の様式については東京都のリンクよりダウンロードしてお使いください。
このページに関するお問い合わせ
建築課構造設備係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8357 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
