家賃債務保証制度利用助成のご案内
区民の方が区内の民間賃貸住宅に転居する際に、(財)高齢者住宅財団(以下「財団」)、又は本区が認める家賃債務保証事業者協議会に加盟する認定事業者が行う「家賃債務保証制度」を利用する場合、保証料の一部を助成(補助)します。
対象世帯
区内に1年以上居住し、新たに区内の民間賃貸住宅に転居する、次のいずれかに該当する世帯です。
(生活保護や支援給付を受給中の世帯を除きます。)
ア 高齢者世帯
申込者が、次にいずれかに該当する世帯
(1)60歳以上の方
(2)介護保険制度において要介護・要支援認定を受けている60歳未満の方
※同居者は、配偶者、満60歳以上の親族、介護保険制度において要介護・要支援認定を受け
ている60歳未満の親族等に限ります。
イ 障害者世帯
障害の程度が、次のいずれかに該当する方が入居する世帯
障害の程度が、次のいずれかに該当する方が入居する世帯
(1) 身体障害:1級~6級
(2) 精神障害:1級~3級
(3) 知的障害:1度~3度
ウ ひとり親世帯
18歳以下の扶養義務のある方と同居する世帯
助成額
財団又は認定事業者に支払った初回分の保証料(30,000円が限度です。)
申請方法
申請は、財団又は認定事業者から家賃債務保証引受証を受領後30日以内に、次の書類を添えて「葛飾
区役所住環境整備課」に提出してください。(「葛飾区家賃債務保証支援事業助成金交付申請書」は、このホームページからダウンロードすることができます。)
(1) 葛飾区家賃債務保証支援事業助成金交付申請書
(2) 財団又は認定事業者発行の家賃債務保証制度保証料の領収証
(3) 財団発行の家賃債務保証引受証の写し、又は準用できる証明書の写し
(4) 転居後の賃貸借契約書の写し
(5) 転居後の世帯全員の住民票の写し(住民基本台帳等の閲覧に係る同意書にご署名いただいた場合
は、不要です。)
(6) 障害者世帯にあっては、要件に該当する方の所持する手帳の写し
(7) ひとり親世帯にあっては、ひとり親であることが確認できる書類(戸籍全部事項証明書等)
(7) ひとり親世帯にあっては、ひとり親であることが確認できる書類(戸籍全部事項証明書等)
★ 「家賃債務保証事業者協議会」のホームページから「加盟会社一覧」がご覧になれます。
財団の行う家賃債務保証制度の内容
財団の債務保証の範囲は、次のとおりです。
(1) 滞納家賃(共益費および管理費を含みます。)については、月額家賃の12か月分が限度です。
(2) 原状回復費用および訴訟費用(滞納により退去する場合に限ります。)については、月額家賃の9か
月分が限度です。
【ご注意】
財団が、滞納家賃等について保証債務を履行し、入居者(借主)に代わって滞納家賃等を賃貸人(貸
主)に支払った場合は、後日、入居者(借主)には財団に対して支払い分と損害金を弁済していただく
ことになります。
財団への家賃債務保証委託の申込み手続き
(1) 入居をご希望の賃貸住宅について、財団と基本約定を締結していることを賃貸人または管理者にご
確認ください。
(2) 賃貸人または管理者から「家賃債務保証委託申込書」を受け取り、必要事項を記入のうえ、賃貸人ま
たは管理者を経由して財団にお申込みください。
(3) 財団の審査終了後に、入居を希望される世帯の方(以下「申込者」)に保証料を振り込んでいただき、
家賃債務保証契約が開始されます。(家賃債務保証を引き受けた証として、財団から賃貸人・管理者
および申込者に「家賃債務保証引受証」が交付されます。)
助成金交付申請書
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このページに関するお問い合わせ
住環境整備課住宅運営指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8353 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
※お問い合わせ先あてのメールからは、実際の申請・申込はできませんので、ご注意ください。
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