ガラス飛散防止フィルムと貼り付け費用を補助します

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ページ番号1016227  更新日 令和7年4月7日

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高齢の方や障害のある方など、地震発生時に配慮が必要な方に対して、ガラス飛散防止フィルムの貼り付けとその費用を補助します。

フィルムを貼らなかった窓ガラスの写真が左、貼った窓ガラスの写真は右
フィルムを貼らなかった窓ガラス(左)と、貼った窓ガラス(右)

申請対象者

区内在住で世帯全員が次のいずれかに該当する方

  1. 満65歳以上の方
  2. 身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている方
  3. 愛の手帳(1度または2度)の交付を受けている方

申請について

1 申請の流れ

  1. 補助金申請はガラス飛散防止フィルム購入および貼り付け前の事前申請となるのでご注意ください。
  2. 所定の申請書に必要事項を記入します。
    (入手場所は、本ページ下部「2 申請書の入手場所」をご確認ください。)
  3. 賃貸住宅の場合は、申請書裏面の承諾書にマンション管理者(所有者)等の署名・捺印が必要です。
    (都営住宅にお住いの方は「3 都営住宅にお住いの方」をご確認ください。)
  4. その他照明書類を同封します。
    (書類については、本ページ下部「4 その他証明書類の提出」をご確認ください。)
  5. 危機管理課窓口に持参もしくは郵送してください。
    (申請先については、本ページ下部「5 申請先」をご確認ください。)

2 申請書の入手場所

  1. 各地区センター
  2. 区ホームページ(本ページ
  3. 危機管理課窓口(区役所5階503番)

3 都営住宅にお住まいの方

ガラスを窓に貼り付ける工事で住宅に加工をすることになるため、事前に管理者へ承諾を得る必要があります。

  1. 葛飾区危機管理課に都営住宅の管理者の問い合わせ先(電話番号等)を聞く
  2. 管理者に問い合わせ、ガラス飛散防止フィルムの貼り付けに承諾をもらう
  3. 申請書裏面の承諾書(第2号様式)に管理者から署名・捺印をもらう
    (承諾書は本ページ下部「申請書.pdf」の2枚目にも書式があります。)

4 その他証明書類の提出

  1. 自身で貼り付ける場合
    (1)申請書
    (2)世帯全員の住民票の写し
    (3)身体障がい者手帳の写し(1級または2級)※世帯に該当者がいる場合
    (4)愛の手帳の写し(1度または2度)※該当者がいる場合
    (5)見積書(金額が分かる書類)
  2. 申請者自身で業者を手配して貼り付ける場合
    (1)申請書
    (2)世帯全員の住民票の写し
    (3)身体障がい者手帳の写し(1級または2級)※世帯に該当者がいる場合
    (4)愛の手帳の写し(1度または2度)※該当者がいる場合
    (5)見積書(金額が分かる書類)
  3. 区が指定する業者に依頼する場合
    (1)申請書
    (2)世帯全員の住民票の写し
    (3)身体障がい者手帳の写し(1級または2級)※世帯に該当者がいる場合
    (4)愛の手帳の写し(1度または2度)※該当者がいる場合

5 申請先

〒124-8555
葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所地域振興部危機管理課
窓口:区役所5階503番

募集期間

令和8年2月27日必着分まで申請受付

補助金額

補助金額

限度額20,000円

補助例

  • 10,000円で申請の場合、10,000円補助
  • 20,000円で申請の場合、20,000円補助
  • 30,000円で申請の場合、20,000円補助、10,000円自己負担

申請後の流れ

自身で取り付ける場合

  1. 申請書等の提出
  2. 区が申請者に交付決定通知書を送付
  3. 実績報告書、設置前後の写真、金額のわかる書類(請求書・領収書)の提出
  4. 区が申請者に補助金額確定通知書を送付
  5. 請求書(区様式)を提出
  6. 補助金入金

申請者自身で業者を手配して貼り付ける場合

  1. 申請書等の提出
  2. 区が申請者に交付決定通知を送付
  3. 実績報告書、設置前後の写真、金額のわかる書類(請求書・領収書)の提出
  4. 区が申請者に補助金額確定通知書を送付
  5. 請求書(区様式)を提出
  6. 補助金入金

区が指定する業者に依頼する場合

  1. 申請書等提出
  2. 区指定業者による訪問見積
  3. 区が申請書に交付決定通知を送付
  4. 区指定業者による訪問貼付
  5. その後の手続きは業者が行う

注意事項

  1. 過去に本事業の補助金の受領を受けている方は申請できません。
  2. 飛散防止フィルムは地震時にガラスの飛散を防止するもので、ガラスが割れなくなるわけではありません。
    また、期待される効果を発揮できない場合もあります。
  3. 防犯フィルムは補助対象外となります。
  4. 区が特定の業者をあっせんすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
  5. 区指定業者による訪問見積は申請者に行っております。申請前の事前訪問はできませんので、あらかじめご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理課自助・共助係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 503番窓口
電話:03-5654-8254 ファクス:03-5698-1503
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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