葛飾区避難行動要支援者支援制度賠償保険

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ページ番号1035838  更新日 令和6年6月26日

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【概要】

区が保険者となり、避難支援実施者が避難行動要支援者の避難を支援した際に要支援者やその財産に対して故意なく損失を与えてしまった場合の保険制度です。保険料や事前の加入手続きは不要です。

【対象者】

避難支援実施者(避難支援を行う地域団体等※1及び個人※2)
※1 避難支援を行う地域団体等(自治町会その他区長が認めたものに限る。)
※2 個人(避難行動要支援者支援制度に基づく個別避難計画に避難支援実施者として記載された方)
→ 事前の登録を求めるものではありません。

 

【対象活動】

避難支援実施者が避難行動要支援者に対して、以下の避難支援等の活動を対象とする。
(1)洪水時においては、避難情報の発令時又は発令前
(2)地震時においては揺れ(本震)の収束後
(3)その他災害(台風・大雪等)時においては特に必要がある場合(区による避難所開設時など)

【補償内容】

 避難支援等の活動中に、他人に身体障害又は財物損壊等を与え、法律上の損害賠償責任を負うことになった場合に補填する。 

補償区分

補償限度額

対人賠償

1人につき 1億円(免責5千円)

1事故につき 5億円(免責5千円)

対物賠償

1事故につき 500万円(免責5千円)

 

【事故が発生したら】

事故発生後、速やかに「事故発生通知書」を危機管理課までご提出ください。

【保険請求の手続き】

(1)事故の記録

 万一事故が起こってしまった場合、後で事故が証明できるよう事故発生の時間、場所、状況、事故を証明できる人の氏名・連絡先、対物賠償事故の場合は現場の写真など事故の内容を記録してください。

(2)事故通報

 事故発生後速やかに危機管理課まで「事故発生通知書」をご提出ください。

(3)事故報告書の提出

 対象事故に該当する場合「事故発生報告書」をご提出いただきます。ご提出いただいた「事故発生報告書」は速やかに保険会社へ送付いたします。

(4)保険金請求書の提出

 保険会社から「保険金請求書」が送付されますので、案内に沿って必要な書類を提出してください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

危機管理課計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 503番窓口
電話:03-5654-8572 ファクス:03-5698-1503
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。