介護保険 住宅改修費申請書等

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ページ番号1007565  更新日 令和6年11月26日

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介護保険住宅改修について

 

 介護保険住宅改修制度とは、要介護(支援)の認定を受けている方が、住み慣れた家を改修することで、自立した生活や介護をしやすい生活環境を整えることを目的としています。

 介護保険住宅改修を行う際には、施工前にあらかじめ事前審査申請書を提出し、承認後に送付される事前審査確認書を確認した上で着工し、工事完了後に事後申請を行うことにより、支給が認められます。その場合、介護保険の対象となる改修工事費用(限度額20万円)の9割分が支給され、利用者負担は1割分(介護サービス利用者負担割合が2割または3割の方は、8割分または7割分が支給)となります。

※事前の審査手続きを行わず住宅改修を行った場合や申請の内容が適切でない等の場合は、住宅改修費の支給はされませんので、必ずケアマネジャーや介護保険課に事前にご相談ください。

 

住宅改修費の支払い方法について

〇償還払いによる住宅改修費の給付

 償還払いとは、被保険者本人に住宅改修工事にかかった費用をいったん全額負担していただき、工事後の申請により対象金額の9割または8割・7割分が後日被保険者本人に支給される方法です。

〇受領委任払いによる住宅改修費の給付

 受領委任払いとは、葛飾区と協定を締結している住宅改修事業者で工事をすることで、被保険者本人は20万円を限度額とする住宅改修費のうち自己負担分のみを住宅改修事業者に支払うことができる制度です。工事後の申請により残りの9割または8割分・7割分は葛飾区から住宅改修事業者に直接支払われます。

 受領委任払いでは、費用の全額を一時的に建て替える必要がなくなり、住宅改修にかかる費用負担が軽減されます。

 受領委任払い協定締結事業者一覧(エリア別)(令和6年10月31日時点)

住宅改修の申請に必要なもの

各申請書のPDF版はこちらになります。

葛飾区介護保険住宅改修の手引き

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8246 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。