不燃化特区内の固定資産税・都市計画税の減免のご案内

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1 不燃化のための建替えを行った住宅にかかる固定資産税・都市計画税の減免のご案内

 不燃化特区に指定された地域内で、不燃化のための建替えを行った住宅については、減免の要件を満たす場合、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。

減免の要件、期間、手続きなど


 下記リンク先(1)をご参照ください。

2 老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免のご案内

 不燃化特区の指定を受けた地域内で、老朽建築物を除却した後の土地が、要件を満たす場合、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。

建物の解体前に必要な手続き


建物の解体前に、区への申請が必要です。下記様式により申請書を提出してくだい。

建物の解体後に必要な手続き

建物を解体した次の年の1月1日以降に、区へ下記様式により申請書を提出してください。

減免の要件、期間、手続きなど


 下記リンク先(2)をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課密集地域整備第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 424番窓口
電話:03-5654-8599 ファクス:03-5698-1536
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。