精神障害者保健福祉手帳

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ページ番号1001879  更新日 令和6年12月9日

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精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)を紹介します。

令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等において、精神障害者を対象にした旅客運賃の割引制度が使えるようになります。詳しくは下記HPをご確認ください。

お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。御希望の方は、(1)、(2)のいずれかの手続きをお願いします。

 ※どちらの手続きも12月2日以降開始です。

(1) 窓口に来所

 有効期限のある精神障害者保健福祉手帳をご持参ください。

(2) 郵便での取り寄せ

 下記フォームからお申込みください。

精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)

障害者手帳の趣旨

 精神障害を持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。
 障害者手帳は精神障害のある方で、ご本人の申請に基づき、交付されます。
 申請者は精神障害者本人が行うことが原則ですが、本人の意思に基づき、ご家族等の方が手続きを代行することも可能です。

手帳の対象者

 精神障害のために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
入院・在宅による区別や年齢制限はありません。

障害等級

 精神疾患や生活能力の状態についての基準により、総合的に判定されます。障害年金の等級におおむね準拠します。

  • 1級:日常生活が不可能な程度 
  • 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 
  • 3級:日常生活や社会生活に制限を受けるか、または日常生活や社会生活に制限を加えることを必要とする程度

交付のための手続き(新規・更新)

 健康プラザかつしか(保健所)、保健センターまたは高砂区民事務所・堀切区民事務所へ下記の書類を提出してください。

(1)障害者手帳申請書

(2)手帳に貼付する写真

  ・ 縦4cm×横3cm

  ・脱帽・上半身・正面から写したもの

  ・申請日から1年以内に撮影した背景のないもの

  ・カラー・白黒は問いません

(3)以下の1、2のいずれかの書類

1.診断書で申請する場合

・精神障害者保健福祉手帳診断書

 新規申請の場合は、初診日から6か月経過した日以降に作成されていることが必要です。

 診断書の使用期限は、医療機関で発行されてから3か月間です。

2.障害年金で申請する場合

・精神障害を事由とする障害年金又は特別障害給付金を現に受給していることを証明する書類(以下いずれかの写し1点)

 障害年金証書※

 障害年金裁定通知書※

 障害年金振込通知書(最新のもの)※

 特別障害給付金受給資格者証

 特別障害給付金支給決定通知書

 

・同意書

 ※年金証書番号(国民年金では基礎年金番号4桁ー6桁と年金コード4桁)が記載されているもの。

(4)現在交付を受けている手帳(新規以外の方)

(5)本人確認書類

   本人(本人以外が申請窓口に来る場合、申請に来る方の分を含む)の身分証が必要です。身分証の種類によって、1点または2点で確認をさせていただきます。

 【1点で確認】

  「写真付き」で「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が確認できるもの

   (例)マイナンバーカード、免許証、パスポート、在留カード等

 【2点で確認】

  「写真なし」で「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が確認できるもの

   (例)生活保護受給証明書、年金手帳等

(6)現住所確認書類の写し

  本人確認書類に記載の住所と現住所が異なる方のみ必要です

   (例)賃貸借契約書、火災保険の証書、施設の入所契約書、住民票の写し、生活保護受給証明書等

(7)代理権の確認書類(代理人が申請する場合)

  委任状または法定代理人であることを証する書類

(8)同意書兼申告書

 

交付と有効期間

・申請に基づき、東京都から障害者手帳が交付されます(申請から交付まで3か月程度お時間がかかります)。

・手帳は原則として簡易書留で郵送いたします。

・窓口で手帳の受け渡しをご希望の場合は申請時に申し出てください。手帳が出来上がりましたら封書でお知らせを郵送します。

・手帳の有効期間は、原則2年間です。有効期限の3か月前から更新の申請ができますので、必ず期限が切れる前に手続きをして下さい。

手帳の優遇措置

 手帳の等級などにより受けられる優遇措置が異なる場合があります。(詳細は各関係機関にお問い合わせください)

  • 都営交通(都営バス、都電、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナー)乗車証の発行
  • 都内の路線バスの運賃が半額になります(ただし、写真付きの手帳をお持ちの方に限ります)
  • 税制の優遇措置
     所得税・住民税・相続税・贈与税・自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免と利子等の非課税・個人事業税
  • 生活保護の障害者加算(1級及び2級)
  • 都営住宅の入居、特別減額(1級及び2級)及び使用承継制度
  • 都営施設(動・植物園、美術館、博物館等)の入園(館)料、都営施設内の駐車料金等の免除(利用の際に手帳提示)
  • 休養ホーム(東京都指定の宿泊施設)利用料の助成
  • NTTの電話番号案内の無料利用(事前の申し込み必要)
  • 携帯電話の割引利用
  • 生活福祉資金貸付制度
  • 航空旅客運賃の割引(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている満12歳以上の方及び介護者1名)
  • NHK放送受信料の減免
  • タクシー運賃の割引(ただし、写真付きの手帳をお持ちの方に限ります)
  • 駐車禁止規制の除外
  • 鉄道運賃の割引

申請窓口

区内6カ所ある申請窓口のいずれかでのお手続きをお願いします。所在地等は各リンクにてご確認ください。

 <受付日>毎週月曜から金曜日(祝日、年末年始を除く)
 <受付時間>午前8時30分から午後5時まで(※1)

 ※1 高砂・堀切区民事務所のみ毎週水曜日は午後7時まで受付時間延長

申請書類の取り寄せについて

【窓口での受け取り】
 申請書類は各申請窓口にご用意があります。
 診断書など事前に医療機関が作成する必要のある書類以外は窓口で記入いただきますので事前のご準備は不要です。

【郵便での取り寄せ】
 申請書類の郵送をご希望の方はお電話、郵便または下記フォームからご依頼ください。

ご依頼いただいてから7~10日程度で申請書類をご指定の宛先に発送いたします。

 郵便でご依頼の場合は申請書類の郵送を希望されている旨のお手紙に、
1.受診者本人の氏名・住所・生年月日
2.依頼者の氏名・電話番号
3.申請の種類(新規、更新など)
4.申請書類の送付先住所・宛名
 を記入して送りください。

【依頼先】
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
保健予防課保健予防係
電話:03-3602-1274

郵送での申請について

郵送でご申請される場合は以下の宛先にお送りください。

【郵送申請先】
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
保健予防課保健予防係 宛て
電話:03-3602-1274

【注意事項】
申請の受付日は、保健予防課へ書類が到着し内容を確認した日となります。
申請後、状況に応じて追加の書類提出をご依頼することがあります。
郵送事故による書類の紛失につきましては責任を負いかねます。郵送の際は「特定記録」や「簡易書留」の利用をお勧めいたします。

添付ファイル

よくいただくお問い合わせリンク

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課保健予防係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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