心身障害者医療費助成制度(マル障)のご案内 ~精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方~

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ページ番号1018711  更新日 令和6年12月2日

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 医療保険の自己負担額の全額または一部を助成します

申請できる方

 医療保険に加入している65歳未満の方で、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。
 ただし、65歳以上の方でも、都外からの転入者で65歳未満に手帳の交付を受けた方、または、都内からの転入者で医療費助成を受けていた方は申請できる場合がありますのでお問い合わせください。

※次のいずれかに該当する方は対象となりません。
(1)所得制限基準額を超える方(20歳未満の時は原則世帯主の所得による)
(2)生活保護受給中の方
(3)中国残留邦人等支援給付を受けている方
(4)規則で定める施設に入所している方
(5)後期高齢者医療費制度の受給者で、住民税が課税されている方

 

【申請窓口】

 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は、健康部保健予防課にてお手続きください。

   住所:葛飾区青戸4-15-14健康プラザかつしか内

   電話:03-3602-1274

 

 注)身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方は、福祉部障害福祉課へお問い合わせください。

   ※下記、関連リンクをご覧ください。

申請に必要なもの

・精神障害者手帳
・健康保険の資格確認書類(添付ファイル「健康保険の資格確認書類について」をご確認ください」
・住民税課税・非課税証明書(転入された方のみ)

(注)20歳未満の方は、健康保険の世帯主または被保険者の住民税課税・非課税証明書になります。
 (注)都内転入の方は、マル障受給者証交付状況連絡票があれば住民税課税・非課税証明書は不要です。

また、住民税課税・非課税証明書に代わり、マイナンバーによる資格審査も可能です(下記(1)~(3)の書類)。
(1)マイナンバーの確認に必要な書類

    申請者本人が20歳未満であって、本人が健康保険の世帯主等ではない場合は本人と健康保険の世帯主等の両方のマイナンバーが必要です。
  ・マイナンバーカード
  ・通知カード(記載事項が住民票の記載事項と一致している場合に限ります。)
  ・個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書のいずれか1つ
なお、いずれも用意ができない場合は、手続き時にその旨お申し出ください。

(2)身元確認(代理申請の場合も含む)に必要な書類
  A 本人(又は代理人)の顔写真が掲載されている官公署の発行した証又はこれに類するもの
   (例)マイナンバーカード、(身体・精神)障害者手帳、愛の手帳、運転免許証(経歴証明書でも可)、パスポート、在留カード、特別永年者証明書、などのうちいずれか1つ
  B 上記Aの提示が困難な場合
     年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、その他官公署が発行した書類であって氏名、生年月日、住所が記載されているもののうちいずれか2つ

(3)代理権の確認に必要な書類
     代行者が申請手続する場合には、(1)と(2)に加え、下記の書類が必要です。
  ア  法定代理人の場合:戸籍謄本、後見に関する登記事項証明書等の法定代理人であることの証する書類、その他 官公署が発行した書類であって代理権が確認できるもの
  イ  任意代理人の場合:委任状(申請者が直筆できない場合は任意代理人による代筆可)

事業内容

 交付されたマル障受給者証を医療機関の窓口に掲示することにより、保険診療医療費の自己負担分の全額または一部を助成します(入院時食事療養費や保険診療以外の費用は、助成の対象になりません)。本人(20歳未満の方は健康保険証の世帯主または被保険者)の住民税の課税状況により、助成の範囲が異なります。

住民税非課税者・・・保険診療医療費の自己負担分の全額を助成します。
住民税課税者・・・医療費の1割が本人負担額となります。なお、本人負担額には、1か月ごとの上限があり、
         外来一か月上限18,000円(年間上限:14万4,000円)、入院1か月上限57,600円(多数回:44,400円)。

※東京都外の医療機関など、窓口でマル障受給者証が使用できない医療機関で受診した場合は、領収書(原本)、印鑑(スタンプ印不可)、健康保険の資格確認書類、本人名義の預金通帳、マル障受給者証を持参のうえ、保健予防課窓口で医療費支給申請の手続きを行ってください。

マル障害受給者証の再交付が必要なとき

 次の場合は、保健予防課窓口で再交付の申請をしてください。

・区内で住所が変わったとき。
・氏名が変わったとき。
・受給者証を失くしたとき。

○申請に必要なもの
・受給者証(失くした場合を除く)

マル障受給者証を返還しなければならないとき

次の場合、受給者証を保健予防課窓口へお返しください。

・葛飾区から転出したとき。
・生活保護を受けるようになったとき。
・中国残留邦人等支援給付を受けるようになったとき。
・保険の自己負担分が助成される施設に入所したとき。
・助成事由消滅通知書を受け取ったとき。
・受給者証の有効期限が切れたとき。
・住民税課税の方が、後期高齢者医療制度に加入したとき。
・受給されている方がお亡くなりになったとき。

保険が変わったとき

加入している保険が変わったときは、必ず保健予防課窓口へ届け出てください。

○届出に必要なもの
・受給者証
・健康保険の資格確認書類

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課保健予防係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。