食品表示法が施行されました
平成27年4月1日より、食品表示法が施行され、新たな食品表示制度が始まりました。
食品の表示は、これまで複数の法律に定めがあり、複雑なものになっていました。
このたび、事業者の方にも消費者の方にも分かりやすい表示ルールを目指し、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の3つの食品表示に関わる規定が一つにまとめられました。
具体的なルールは「食品表示基準」に定められており、食品関係事業者等に対しては、食品表示基準の遵守が義務付けられています。
食品関係事業者の方は、新基準である「食品表示基準」に基づいた適正な表示を作成し、使用してください。
経過措置期間について
現在はすべての経過措置期間が終了しています
以前の表示から新しい表示への移行期間として、加工食品と添加物は令和2年3月31日までの5年間、生鮮食品は平成28年9月30日までの1年6か月が、経過措置期間として設けられていました。
現在は加工食品、添加物、生鮮食品の全ての食品について経過措置期間は終了しており、今後製造する食品には新基準に基づいた表示が必要になります。ご注意ください。
なお、経過措置期間中に製造、加工、輸入されたものについては、旧表示による表示も認められます。
栄養成分表示等の問い合わせ先
食品表示基準は、「品質事項」「衛生事項」「保健事項」に分かれています。
そのうち、保健事項(栄養成分表示等)については、下記で受け付けています。
葛飾区保健所 健康づくり課
電話番号 03‐3602‐1268
新しい食品表示制度の詳細については、以下の添付ファイル及びリンク先をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。