国民健康保険の届出
国民健康保険(国保)の届出は、世帯主または同一世帯員の方が、14日以内に国保年金課資格係または区民事務所へ届出をしてください。
国保に加入する届出
届出は、世帯主または同一世帯員の方が届け出てください。代理人(世帯主または同一世帯員以外の方)が届け出される場合は、委任状が必要です。
令和6年12月2日から従来の紙の保険証からマイナ保険証に移行しました。そのため、葛飾区の国民健康保険に加入した場合、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。(以下資格確認書等という。)
原則資格確認書等は、住民登録している住所地に郵送します。(資格確認書は特定記録郵便、資格情報のお知らせは普通郵便で送付します。)
即日交付を希望する場合は、区役所に本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。
70歳から74歳までの方のお手続きを区民事務所で行う場合、資格確認書等は後日区役所から郵送します。
国保に入るとき |
届出に必要なもの |
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葛飾区に転入してきたとき | 必要なものはありません。転入の届出の際に、加入をお申し出ください。ただし、外国籍の方で在留資格が「特定活動」の場合は、「指定書」が必要です。また、転入元の区市町村で発行の「特定同一世帯所属者異動連絡票」や「産前産後保険料(税)免除異動連絡票」をお持ちの方は、国保加入時に提出してください。 |
職場の健康保険をやめたときや、扶養家族でなくなったとき |
職場の健康保険をやめた日付を証明できるもの(資格喪失証明書・退職証明書・離職票など)、扶養でなくなった日付を証明できるもの(被扶養者資格喪失証明書など) |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書または保護停止決定通知書 |
子どもが生まれたとき |
必要なものはありません。出生の届出の際に、加入をお申し出ください。 |
外国籍の方が住民基本台帳に登録されたとき | パスポート、在留カード、特別永住者証明書などをお持ちください。在留資格が「特定活動」の方は「指定書」が必要です。 |
- 加入の届出が遅れた場合、国保は資格発生日にさかのぼって加入し、保険料も最大で2年間さかのぼって納付していただきます。
- 世帯主が葛飾区の国民健康保険以外の保険に加入しているときは、その保険の種類と扶養に入れない理由をおたずねします。
- 外国籍の方の加入は、原則として在留期間が3カ月を超えていて住民登録していることが必要です。この条件に該当していても加入できない場合がありますので、詳しくは「国民健康保険に加入する方」のページをご覧ください。
- 保険料は、年金から天引きされる方を除き、原則として口座振替でのお支払いをお願いします。加入の届出の際は、キャッシュカードまたは通帳および金融機関届出印をお持ちください。詳しくは「国民健康保険料の納め方」のページをご覧ください。
【住所地の特例】
国民健康保険は住民登録地での加入が原則ですが、下記に該当する場合は、引き続き葛飾区の国民健康保険に加入するため、国保年金課(区役所3階315番)で届出をしてください。
住所地の特例 | 届出に必要なもの |
【マル学】 扶養者が葛飾区の国民健康保険に加入していて、修学のため葛飾区外に住民登録を移した学生 |
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【マル遠】 扶養者が葛飾区の国民健康保険に加入していて、葛飾区外の児童福祉施設に入所のため住民登録を施設の住所に移した方 |
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【住所地特例】 葛飾区の国民健康保険に加入していた方が、葛飾区外にある国民健康保険の住所地特例対象施設(特別養護老人ホーム等)に入所のため住民登録を施設の住所に移した方 |
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※住所地特例対象施設に該当する施設については、その施設所在地の各自治体へご確認ください。
国保をやめる届出
やめる届出が遅れると、保険料を二重に支払ってしまうことがあります。また、葛飾区の国保の資格がない期間に葛飾区の保険を使用すると、かかった医療費の国保負担分をあとでお返しいただくことがあります。
国保をやめるとき |
届出に必要なもの |
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葛飾区外へ転出するとき | 葛飾区の国民健康保険証または資格確認書 |
職場の健康保険に加入したとき(郵送による届出可) | 葛飾区の国民健康保険証または資格確認書、職場の健康保険に加入した日付(扶養認定された日付)を証明できるもの(職場の健康保険証、資格確認書または資格取得証明書など) |
生活保護を受けるようになったとき | 葛飾区の国民健康保険証または資格確認書、保護開始決定通知書または保護変更決定通知書(保護受給証明書でも可) |
死亡したとき | 葛飾区の亡くなられた方(世帯主が亡くなられた場合は世帯員全員)の国民健康保険証または資格確認書 |
- 高齢受給者証をお持ちの方(70歳から74歳までの方)は、高齢受給者証も併せてお持ちください。
【郵送による届出について】
職場の健康保険に加入したときや、家族の加入している健康保険の扶養家族になったときの国保をやめる届出は、郵送でも受け付けしています。その場合は、「国民健康保険被保険者 資格喪失届出書」と「届出に必要な書類」を国保年金課資格係へお送りください。
- 職場の健康保険証や資格確認書は、原本ではなくコピー(やめる方全員分)をお送りください。
- 葛飾区の国民健康保険証や資格確認書(原本)は、公印部分に×印をするか、はさみで切り込みをいれてお送りください。
- 「国民健康保険被保険者 資格喪失届出書」は、下記より印刷してご使用ください。
- 「国民健康保険被保険者 資格喪失届出書」を印刷できない場合は、「届出人の氏名・住所・電話番号・国民健康保険をやめるという文言を記入した任意の用紙」でも代用できます。(コピーの余白に記入していただいても構いません。)
- 封筒に「国保資格喪失届出書在中」と記入してください。
(送付先)〒124-8555 東京都葛飾区立石5丁目13番1号 葛飾区役所国保年金課資格係 あて
国民健康保険証や資格確認書等の内容に変更があった場合の届出
国民健康保険証や資格確認書等の内容に変更があった場合は、14日以内に届出をし、新しい資格確認書等と交換してください。国民健康保険証や資格確認書等を自分で書き直した場合は無効になります。
変更の届出に必要なもの
次の(1)~(3)のような変更があった際は、届出が必要です。
届出には、葛飾区の国民健康保険証や資格確認書(変更になる方全員分)をお持ちください。
(1)区内で住所が変わったとき
(2)世帯主・被保険者の氏名が変わったとき
(3)世帯合併・世帯分離・世帯主変更したとき
- 世帯主が葛飾区の国民健康保険以外の保険に加入しているときは、その保険の種類と扶養に入れない理由をおたずねします。
- 高齢受給者証をお持ちの方(70歳から74歳までの方)は、高齢受給者証も併せてお持ちください。
- 70歳から74歳までの方のお手続きを区民事務所で行う場合、資格確認書等は後日区役所から郵送することがあります。
よくいただくお問い合わせリンク
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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