基本財産処分承認申請

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ページ番号1016842  更新日 令和5年3月24日

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基本財産処分承認申請

 基本財産を処分するに当たっては、事前に所轄庁(葛飾区長)の承認を受けなければなりません。
 また、基本財産を処分した際には定款の変更を伴うため、承認を受け、当該財産を処分した後は、速やかに定款変更の手続きを行うことが必要です。

 特例~基本財産処分承認が不要な場合~

 社会福祉施設の改築に当たって、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合は、基本財産処分承認申請を必要としません。こちらに該当するか否かは、各補助金担当部署にご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉管理課施設整備法人指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 311番窓口
電話:03-5654-8603 ファクス:03-5698-1530
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。