定款変更認可申請・届出

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ページ番号1016841  更新日 令和5年3月24日

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定款変更認可申請

 定款変更は、所轄庁(葛飾区長)の認可を受けなければ、その効力を生じません。
 また、当該定款変更事項が社会福祉法人の登記事項に関する変更であるときは、認可後速やかに登記所へ変更の登記をする必要があります。

定款変更届

 定款変更にかかる事務手続きの簡素化、迅速化を図るため、定款変更のうち次の定款変更届出事項に該当している場合には、所轄庁(葛飾区長)への届け出で足りることとなっています。

 定款変更届出事項
  • 事務所(本部)所在地の変更
  • 基本財産の増加(土地の新規取得、建物の新築、現金(基金))
  • 公告の方法の変更

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このページに関するお問い合わせ

福祉管理課施設整備法人指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 311番窓口
電話:03-5654-8603 ファクス:03-5698-1530
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。